千葉県千葉市の深夜営業許可・深夜酒類提供営業開始届を解説

千葉市は駅名でいうと千葉、千葉中央、京成千葉、幕張、稲毛などになります。

手続きの際には、管轄の警察署へ届出書類を提出する事になります。

千葉エリアにて深夜営業許可手続きに必要な書類

深夜営業許可の手続きに必要なのは下記の書類になります。

①深夜酒類提供絵飲食店営業の「届出書」
②営業の方法 
③各種図面(平面図・求積図・音響照明図) 
④住民票 
⑤飲食店営業許可書のコピー
⑥定款のコピー(法人にて届出の場合のみ必要)
⑦履歴事項全部証明書(法人にて届出の場合のみ必要)
⑧用途地域証明書

⑨賃貸借契約書のコピー  ※一部の警察署
⑩使用承諾書  ※一部の警察署
⑪メニュー表  ※一部の警察署

※届出時には必ず事前に管轄の警察署へご確認ください。

手続きの方法についてはこちらのページもご参照ください。

 

管轄の警察署へ書類の提出

千葉市を管轄する警察署は千葉南警察署、千葉東警察署、千葉中央警察署、千葉北警察署、千葉西警察署になります。

 

千葉南警察署の手続き

届出の際は、電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    千葉市緑区おゆみ野中央八丁目1番地2
  • 管轄区域
    千葉市緑区

 

千葉東警察署の手続き

届出の際は、電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    千葉市若葉区小倉町859番地2
  • 管轄区域
    千葉市若葉区

 

千葉中央警察署の手続き

届出の際は、電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    千葉市中央区中央港一丁目13番1号
  • 管轄区域
    千葉市中央区

 

千葉北警察署の手続き

届出の際は、電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    千葉市稲毛区長沼原町199番地1
  • 管轄区域
    稲毛区の一部(園生町・宮野木町・作草部町・作草部・天台・天台町・穴川町・穴川・緑町・弥生町・轟町・千草台・あやめ台・柏台・長沼町・長沼原町・山王町・小深町・六方町)
    花見川区の一部(朝日ケ丘町、朝日ケ丘1〜5丁目、天戸町、内山町、宇那谷町、柏井町、柏井1・4丁目、犢橋町、こてはし台1〜6丁目、作新台1〜8丁目、さつきが丘1〜2丁目、三角町、大日町、千種町、長作町、長作台1〜2丁目、畑町、花島町、花見川、み春野1〜3丁目、宮野木台1〜4丁目、瑞穂1〜3丁目、横戸町、横戸台)

 

千葉西警察署の手続き

届出の際は、電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    千葉市美浜区真砂二丁目1番1号
  • 管轄区域
    美浜区
    稲毛区の一部(小仲台・小中台町・稲毛・稲毛町・稲毛東・稲毛台町・稲丘町・黒砂・黒砂台)
    花見川区の一部(検見川町1~3・5丁目、武石町1~2丁目、浪花町、西小中台、花園町、花園1~5丁目、幕張町1~6丁目、幕張本郷1~7丁目、南花園1~2丁目)

 

 

当事務所では届出のフルサポートから「書類一式の作成」「図面のみの作成」など、さまざまなサービスプランをご用意しています。「可能な限り自身で手続きをしたい」「極力費用をおさえて手続きをしたい」といった方にもご利用いただきやすいと思います。
当事務所にて作成した書類と、住民票などの添付書類を管轄警察署へ提出すれば手続き完了となります。
お気軽にご相談ください。

 

飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください

・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能

・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~

・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

 

※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

 

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※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。