松戸市は駅名でいうと松戸、新松戸、八柱、新八柱、五香、常盤平、松戸新田などになります。
手続きの際には、管轄の警察署へ届出書類を提出する事になります。
松戸エリアにて深夜営業許可手続きに必要な書類
深夜営業許可の手続きに必要なのは下記の書類になります。
①深夜酒類提供絵飲食店営業の「届出書」
②営業の方法
③各種図面(平面図・求積図・音響照明図)
④住民票
⑤飲食店営業許可書のコピー
⑥定款のコピー(法人にて届出の場合のみ必要)
⑦履歴事項全部証明書(法人にて届出の場合のみ必要)
⑧用途地域証明書
⑨賃貸借契約書のコピー ※一部の警察署
⑩使用承諾書 ※一部の警察署
⑪メニュー表 ※一部の警察署
※届出時には必ず事前に管轄の警察署へご確認ください。
手続きの方法についてはこちらのページもご参照ください。
管轄の警察署へ書類の提出
松戸市を管轄する警察署は松戸警察署、松戸東警察署になります。
松戸警察署の手続き
届出の際は、電話で事前予約を取ってください。
- 所在地
千葉県松戸市松戸558番地の2 - 管轄区域
松戸市(千葉県松戸東警察署の管轄区域を除く。)
松戸東警察署の手続き
届出の際は、電話で事前予約を取ってください。
- 所在地
千葉市緑区おゆみ野中央八丁目1番地2 - 管轄区域
松戸市のうち
大金平、大金平三丁目、大谷口(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域に限る。)、上総内、金ケ作(字大作、海道、騎射立場、北岡、北中、小作、小作台、小塚前、五本木外、佐野、新木戸、立切、並木前、西ケ沢、野中、ホダシ内、曲松、南岡、南中及び横堀に限る。)、久保平賀、栗ケ沢、幸田、幸田一丁目、幸田二丁目、幸田三丁目、幸田四丁目、幸田五丁目、幸谷(字後田に限る。ただし、二一番一から二一番一〇までを除く。)、小金(字金切及び出作を除く。)、小金上総町、小金きよしケ丘、小金清志町、小金原一丁目、小金原二丁目、小金原三丁目、小金原四丁目、小金原五丁目、小金原六丁目、小金原七丁目、小金原八丁目、小金原九丁目、五香一丁目、五香二丁目、五香三丁目、五香四丁目、五香五丁目、五香六丁目、五香七丁目、五香八丁目、五香南一丁目、五香南二丁目、五香南三丁目、五香六実、千駄堀(字入ノ根、大田、小原、五本木、清水、新堀、出来山、登戸、東(七三〇番から七四二番五までを除く。)、万貫田、向山、諸面及び谷中に限る。)、高柳、高柳新田、常盤平一丁目、常盤平二丁目、常盤平三丁目、常盤平四丁目、常盤平五丁目、常盤平六丁目、常盤平七丁目、常盤平西窪町、常盤平双葉町、常盤平松葉町、常盤平柳町、殿平賀、中金杉(流鉄株式会社鉄道用地敷の区域に限る。)、中金杉一丁目、中金杉二丁目、中金杉三丁目、中金杉四丁目、中金杉五丁目、西馬橋一丁目(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域に限る。)、根木内、八ケ崎、八ケ崎一丁目、八ケ崎二丁目、八ケ崎三丁目、八ケ崎四丁目、八ケ崎五丁目、八ケ崎六丁目、八ケ崎七丁目、八ケ崎八丁目、八ケ崎緑町、東平賀、平賀、二ツ木、馬橋(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域及び流鉄株式会社鉄道用地敷の南側にあつては、東日本旅客鉄道株式会社常磐線鉄道用地敷以東の区域に限る。)、三ケ月、三ケ月飛地、六実一丁目、六実二丁目、六実三丁目、六実四丁目、六実五丁目、六実六丁目、六実七丁目、横須賀(流鉄株式会社鉄道用地敷の区域に限る。)、六高台一丁目、六高台二丁目、六高台三丁目、六高台四丁目、六高台五丁目、六高台六丁目、六高台七丁目、六高台八丁目、六高台九丁目及び六高台西
当事務所では届出のフルサポートから「書類一式の作成」「図面のみの作成」など、さまざまなサービスプランをご用意しています。「可能な限り自身で手続きをしたい」「極力費用をおさえて手続きをしたい」といった方にもご利用いただきやすいと思います。
当事務所にて作成した書類と、住民票などの添付書類を管轄警察署へ提出すれば手続き完了となります。
お気軽にご相談ください。
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・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能
・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~
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※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
対応地域
【東京都】
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※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。