船橋市にて手続きの際には、管轄の警察署へ届出書類を提出する事になります。
船橋エリアにて深夜営業許可手続きに必要な書類
深夜営業許可の手続きに必要なのは下記の書類になります。
①深夜酒類提供絵飲食店営業の「届出書」
②営業の方法
③各種図面(平面図・求積図・音響照明図)
④住民票
⑤飲食店営業許可書のコピー
⑥定款のコピー(法人にて届出の場合のみ必要)
⑦履歴事項全部証明書(法人にて届出の場合のみ必要)
⑧用途地域証明書
⑨賃貸借契約書のコピー ※一部の警察署
⑩使用承諾書 ※一部の警察署
⑪メニュー表 ※一部の警察署
※届出時には必ず事前に管轄の警察署へご確認ください。
手続きの方法についてはこちらのページもご参照ください。
管轄の警察署へ書類の提出
船橋市を管轄する警察署は船橋警察署,船橋東警察署になります。
船橋警察署の手続き
届出の際は、電話で事前予約を取ってください。
- 所在地
千葉県船橋市市場四丁目18番1号 - 管轄区域
船橋市の中央部、南部および西部
船橋東警察署の手続き
届出の際は、電話で事前予約を取ってください。
- 所在地
千葉県船橋市習志野台七丁目9番20号 - 管轄区域
船橋市のうち
二和東一丁目 – 六丁目
二和西一丁目 – 六丁目
三咲町
三咲一丁目 – 九丁目
咲が丘一丁目 – 四丁目
みやぎ台一丁目 – 四丁目
高野台一丁目 – 五丁目
八木が谷町
八木が谷一丁目 – 五丁目
薬園台町一丁目
滝台町
滝台一丁目・二丁目
前原東一丁目 – 六丁目
前原西一丁目 – 八丁目
中野木一丁目・二丁目
飯山満町一丁目 – 三丁目
七林町
神保町
大神保町
小室町
小野田町
車方町
鈴身町
豊富町
金堀町
楠が山町
大穴町
大穴北一丁目 – 八丁目
大穴南一丁目 – 五丁目
古和釜町
坪井町
坪井東一丁目 – 六丁目
坪井西一丁目・二丁目
西習志野一丁目 – 四丁目
習志野台一丁目 – 八丁目
薬円台一丁目 – 六丁目
高根台一丁目 – 七丁目
松が丘一丁目 – 五丁目
二宮一丁目・二丁目
芝山一丁目 – 七丁目
三山一丁目 – 九丁目
田喜野井一丁目 – 七丁目
習志野一丁目 – 五丁目
南三咲一丁目 – 四丁目
当事務所では届出のフルサポートから「書類一式の作成」「図面のみの作成」など、さまざまなサービスプランをご用意しています。「可能な限り自身で手続きをしたい」「極力費用をおさえて手続きをしたい」といった方にもご利用いただきやすいと思います。
当事務所にて作成した書類と、住民票などの添付書類を管轄警察署へ提出すれば手続き完了となります。
お気軽にご相談ください。
飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください
・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能
・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~
・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 ~
※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
対応地域
【東京都】
千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市
【神奈川県】
横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、三浦市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市
【千葉県】
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※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。