台東区は駅名でいうと上野、浅草、御徒町などになります。
特に上野・浅草エリアからのご依頼が多いです。
手続きの際には、管轄の警察署へ届出書類を提出する事になります。
上野・浅草エリアにて深夜営業許可手続きに必要な書類
深夜営業許可の手続きに必要なのは下記の書類になります。
①深夜酒類提供絵飲食店営業の「届出書」
②営業の方法
③各種図面(平面図・求積図・音響照明図)
④住民票
⑤飲食店営業許可書のコピー
⑥定款のコピー(法人にて届出の場合のみ必要)
⑦履歴事項全部証明書(法人にて届出の場合のみ必要)
⑧賃貸借契約書のコピー ※一部の警察署
⑨使用承諾書 ※一部の警察署
⑩メニュー表 ※一部の警察署
※届出時には必ず事前に管轄の警察署へご確認ください。
手続きの方法についてはこちらのページもご参照ください。
台東区にて深夜営業許可手続きに必要な書類
深夜営業許可の手続きに必要なのは下記の書類になります。
①深夜酒類提供絵飲食店営業の「届出書」
②営業の方法
③各種図面(平面図・求積図・音響照明図)
④住民票
⑤飲食店営業許可書のコピー
⑥定款のコピー(法人にて届出の場合のみ必要)
⑦履歴事項全部証明書(法人にて届出の場合のみ必要)
⑧賃貸借契約書のコピー ※一部の警察署
⑨使用承諾書 ※一部の警察署
⑩メニュー表 ※一部の警察署
※届出時には必ず事前に管轄の警察署へご確認ください。
手続きの方法についてはこちらのページもご参照ください。
管轄の警察署へ書類の提出
台東区を管轄する警察署は上野警察署、浅草警察署、蔵前警察署、下谷警察署、本富士警察署になります。
上野警察署の手続き
届出の際は、電話で事前予約を取ってください。
- 所在地
東京都台東区東上野四丁目2番4号 - 管轄区域
台東区の内
東上野一丁目から五丁目(東上野六丁目は蔵前警察署の管轄)
台東一丁目から四丁目
秋葉原
上野一丁目から六丁目、七丁目(13番及び15番の一部を除く。)(上野七丁目の一部は下谷警察署の管轄)
上野公園
池之端一丁目(3番を除く)、二丁目、三丁目(4番の一部及び5番を除く)(池之端一丁目3番は本富士警察署の管轄。池之端三丁目4番の一部及び5番と四丁目は下谷警察署の管轄)
上野桜木一丁目の一部(14番の一部及び16番)(それ以外の上野桜木は下谷警察署の管轄)
浅草警察署の手続き
届出の際は、電話で事前予約を取ってください。
- 所在地
東京都台東区浅草四丁目47番11号 - 管轄区域
台東区
雷門一・二丁目(全域)
花川戸一・二丁目(全域)
浅草一・二・三・四・五・六・七丁目(全域)
西浅草三丁目(西浅草一・二丁目は蔵前警察署の管轄)
千束一丁目、二丁目(33番から36番までを除く)、三・四丁目(千束二丁目33番から36番は下谷警察署の管轄)
東浅草一・二丁目(全域)
日本堤一丁目、二丁目(36番から39番までを除く)(日本堤二丁目36番から39番は下谷警察署の管轄)
清川一・二丁目(全域)
橋場一・二丁目(全域)
今戸一・二丁目(全域)
蔵前警察署の手続き
届出の際は、電話で事前予約を取ってください。
- 所在地
東京都台東区蔵前一丁目3番24号 - 管轄区域
台東区
柳橋一・二丁目(全域)
浅草橋一・二・三・四・五丁目(全域)
鳥越一・二丁目(全域)
蔵前一・二・三・四丁目(全域)
小島一・二丁目(全域)
三筋一・二丁目(全域)
元浅草一・二・三・四丁目(全域)
寿一・二・三・四丁目(全域)
駒形一・二丁目(全域)
東上野六丁目(東上野一・二・三・四・五丁目は上野警察署の管轄)
松が谷一・二丁目、三丁目(一部を除く。松が谷三丁目の一部は下谷警察署の管轄)
西浅草一・二丁目(西浅草三丁目は浅草警察署の管轄)
下谷警察署の手続き
届出の際は、電話で事前予約を取ってください。
- 所在地
東京都台東区下谷三丁目15番9号 - 管轄区域
台東区
下谷一・二・三丁目(全域)
根岸一・二・三・四・五丁目(全域)
谷中一・二・三・四・五・六・七丁目(全域)
池之端三丁目の一部(4番の一部、5番)、四丁目(池之端一丁目は上野警察署と本富士警察署の管轄。池之端二丁目と前記以外の三丁目は上野警察署の管轄)
上野桜木一丁目(一部を除く)、二丁目(上野桜木一丁目の一部は上野警察署の管轄)
上野七丁目の一部(13番、15番の一部)(それ以外の上野は上野警察署の管轄)
北上野一・二丁目(全域)
松が谷三丁目の一部(10から23番)、四丁目(松が谷一・二丁目と、前記以外の松が谷三丁目は蔵前警察署の管轄)
入谷一・二丁目(全域)
千束二丁目の一部(33から36番)(それ以外の千束は浅草警察署の管轄)
竜泉一・二・三丁目(全域)
三ノ輪一・二丁目(全域)
日本堤二丁目の一部(36から39番)(それ以外の日本堤は浅草警察署の管轄)
本富士警察署の手続き
届出の際は、電話で事前予約を取ってください。
- 所在地
東京都文京区本郷七丁目1番7号 - 管轄区域
文京区の一部
湯島一・二・三・四丁目(全域)
本郷一丁目(一部を除く)、二・三丁目、四丁目(一部を除く)、五・六・七丁目(本郷一・四丁目の各一部は富坂警察署の管轄)
西片一・二丁目(全域)
弥生一・二丁目(全域)
根津一・二丁目(全域)
向丘一・二丁目(各一部を除く。向丘一・二丁目の各一部は駒込警察署の管轄)
台東区の一部
池之端一丁目3番(それ以外の池之端は上野警察署と下谷警察署の管轄)
当事務所では届出のフルサポートから「書類一式の作成」「図面のみの作成」など、さまざまなサービスプランをご用意しています。「可能な限り自身で手続きをしたい」「極力費用をおさえて手続きをしたい」といった方にもご利用いただきやすいと思います。
当事務所にて作成した書類と、住民票などの添付書類を管轄警察署へ提出すれば手続き完了となります。
お気軽にご相談ください。
飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください
・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能
・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~
・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 ~
※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
対応地域
【東京都】
千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市
【神奈川県】
横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、三浦市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市
【千葉県】
千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、市原市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸市、流山市、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市
【埼玉県】
さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)、上尾市、朝霞市、川口市、越谷市、志木市、草加市、所沢市、戸田市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市
※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。