法律の一部改正により、令和5年12月13日からは飲食店営業許可の名義変更(譲渡)手続きが可能となりました。
以前は店舗を譲渡する際に、許可の「取り直し」をしていたのですが、今後は名義変更(譲渡)の「届出」をする事で営業者の変更が可能となります。
飲食店の名義変更(譲渡)
「飲食店を他人に譲渡する」「個人事業から法人成りする」といった場合、これまでの手続きでは
①譲渡人(元の営業者)は廃業手続きを行う。
②譲受人(新しい営業者)が新規で許可を取り直す。
という手順を踏む必要がありました。
今回の法改正により、「店舗を譲渡しました」という届出をすれば手続き完了となります。
営業者の負担がかなり軽減されるかと思います。
名義変更(譲渡)した場合の保健所手続きについて
具体的な保健所の手続き内容について、このページを執筆している令和6年1月現在はまだ情報が少ないのですが「東京都保健医療局」のホームページに案内がありましたのでリンクを載せておきます。
東京都保健医療局 食品衛生の窓
上記リンク先によると
・事前相談が必要
・事業譲渡を証明する書類の提出が必要
・保健所の立入り調査が実施される
と記載されています。
また、さいたま市のホームページでは事業譲渡証明書のダウンロードができるようになっています。
さいたま市 食品等を取り扱う施設の変更等の届出について
※各自治体により手続き方法や必要書類が異なる可能性もあるため、手続きの際は管轄の保健所へご確認をお願いします。
名義変更後の警察署手続きについて
深夜営業または風俗営業をしている場合、保健所の名義変更が済んだら警察署の手続きをする必要があります。
警察署手続きについては全て許可(または届出)を新規で取り直す事になります。
①旧名義の許可(または届出)→廃業の届出
②新名義の許可(または届出)→新規で取り直し
となります。
ご注意いただきたい点として、深夜営業許可は届出から10日後より深夜営業が可能となるため、新名義で深夜営業を始めるまでに10日間の空白期間ができてしまいます(風俗営業の場合は40~50日程度)。
詳しくはこちらのページをご参照ください。
深夜営業の場合は、新規で保健所許可を取り直す事で10日間の空白期間を作らずに手続きを行う事が可能になるかと思いますが、手続き内容が複雑になるため専門家への相談をお勧め致します。
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