目黒区の深夜営業許可・深夜酒類提供営業開始届を解説

目黒区では中目黒・学芸大学エリアからの依頼が多いです。

目黒区は駅名でいうと学芸大学、駒場東大前、自由が丘、洗足、都立大学、中目黒、緑が丘、祐天寺などになります。

手続きの際には、管轄の警察署へ届出書類を提出する事になります。

 

中目黒・学芸大学エリアにて深夜営業許可手続きに必要な書類

深夜営業許可の手続きに必要なのは下記の書類になります。

①深夜酒類提供絵飲食店営業の「届出書」
②営業の方法 
③各種図面(平面図・求積図・音響照明図) 
④住民票 
⑤飲食店営業許可書のコピー
⑥定款のコピー(法人にて届出の場合のみ必要)
⑦履歴事項全部証明書(法人にて届出の場合のみ必要) 
⑧賃貸借契約書のコピー  ※一部の警察署
⑨使用承諾書  ※一部の警察署
⑩メニュー表  ※一部の警察署

※届出時には必ず事前に管轄の警察署へご確認ください。

手続きの方法についてはこちらのページもご参照ください。

 

管轄の警察署へ書類の提出

目黒区を管轄する警察署は碑文谷警察署,田園調布警察署,目黒警察署になります。

 

碑文谷警察署の手続き

電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    東京都目黒区碑文谷四丁目24番17号
  • 管轄区域
    碑文谷一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    鷹番一・二・三丁目(全域)
    五本木三丁目の一部(26番から33番)(一・二丁目と、前記以外の三丁目は目黒警察署の管轄)
    中央町一丁目の大部分(2番から21番)、二丁目の一部(26番)(一丁目1番と、前記以外の二丁目は目黒警察署の管轄)
    目黒本町一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    原町一・二丁目(全域)
    洗足一・二丁目(全域)
    南一・二・三丁目(全域)
    平町一・二丁目(全域)
    柿の木坂一・二・三丁目(全域)
    東が丘一・二丁目(全域)
    八雲一・二・三・四・五丁目(全域)
    中根一・二丁目(全域)
    自由が丘一・二・三丁目(全域)
    緑が丘一・二・三丁目(全域)
    大岡山一丁目、二丁目の一部(10番の一部と、11番・12番:東急目黒線敷地以南東京工業大学構内は田園調布警察署の管轄)

 

田園調布警察署の手続き

電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    東京都大田区田園調布一丁目1番8号
  • 管轄区域
    大田区
    田園調布一・二・三・四・五丁目(全域)
    田園調布本町(全域)
    田園調布南(全域)
    鵜の木一・二・三丁目(全域)
    久が原一丁目の一部(1番から10番、11番の一部、12番・13番。それ以外の地域は池上警察署の管轄)
    南久が原二丁目(一丁目は池上警察署の管轄)
    仲池上一丁目、二丁目の一部(1番から16番、20番から28番。それ以外の地域は池上警察署の管轄)
    東嶺町(全域)
    西嶺町(全域)
    北嶺町(全域)
    雪谷大塚町(全域)
    東雪谷一・二・三・四・五丁目(全域)
    南雪谷一・二・三・四・五丁目(全域)
    上池台一・二・三・四・五丁目(全域)
    南千束一・二・三丁目(全域)
    北千束一・二・三丁目(全域)
    石川町一丁目、二丁目(22番:東玉川小学校の敷地を除く。二丁目22番は玉川警察署の管轄)
    目黒区
    大岡山二丁目の一部(10番の一部、11番・12番。それ以外の地域は碑文谷警察署の管轄)

 

目黒警察署の手続き

電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    東京都目黒区中目黒二丁目7番13号
  • 管轄区域
    駒場一・二・三・四丁目(全域)
    大橋一・二丁目(全域)
    東山一丁目、二丁目の一部(二丁目26番の一部は世田谷警察署の管轄)
    青葉台一・二・三・四丁目(全域)
    上目黒一・二・三・四・五丁目(全域)
    祐天寺一・二丁目(全域)
    中目黒一・二・三・四・五丁目(全域)
    三田一・二丁目(全域)
    目黒一・二・三・四丁目(全域)
    下目黒一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    中町一・二丁目(全域)
    中央町一丁目の一部(1番)、二丁目の一部(前記以外の一丁目と二丁目26番は碑文谷警察署の管轄)
    五本木一・二丁目、三丁目の一部(三丁目26番から33番は碑文谷警察署の管轄)

 

 

当事務所では届出のフルサポートから「書類一式の作成」「図面のみの作成」など、さまざまなサービスプランをご用意しています。「可能な限り自身で手続きをしたい」「極力費用をおさえて手続きをしたい」といった方にもご利用いただきやすいと思います。
当事務所にて作成した書類と、住民票などの添付書類を管轄警察署へ提出すれば手続き完了となります。
お気軽にご相談ください。

 

飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください

・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能

・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~

・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

 

※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

 

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※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。