新宿区には夜のお店が多く、深夜営業の手続き依頼が多いエリアになります。特に歌舞伎町・四ツ谷・大久保エリアからのご相談をいただく事が多いです。
駅名でいうと新宿・高田馬場・新大久保・四ツ谷・西武新宿・神楽坂・新宿三丁目・東新宿・曙橋・四谷三丁目・牛込柳町・東早稲田・西新宿五丁目・下落合・西新宿・信濃町・面影橋・大久保・新宿西口・中井・都庁前・早稲田・新宿御苑前・落合南長崎・若松河田・西早稲田・牛込神楽坂・落合・国立競技場などになります。
手続きの際には、管轄の警察署へ届出書類を提出する事になります。
歌舞伎町・四ツ谷・大久保エリアにて深夜営業許可手続きに必要な書類
深夜営業許可の手続きに必要なのは下記の書類になります。
①深夜酒類提供絵飲食店営業の「届出書」
②営業の方法
③各種図面(平面図・求積図・音響照明図)
④住民票
⑤飲食店営業許可書のコピー
⑥定款のコピー(法人にて届出の場合のみ必要)
⑦履歴事項全部証明書(法人にて届出の場合のみ必要)
⑧賃貸借契約書のコピー ※一部の警察署
⑨使用承諾書 ※一部の警察署
⑩メニュー表 ※一部の警察署
※届出時には必ず事前に管轄の警察署へご確認ください。
手続きの方法についてはこちらのページもご参照ください。
管轄の警察署へ書類の提出
新宿区を管轄する警察署は新宿警察署,中野警察署,戸塚警察署,四谷警察署,牛込警察署になります。
新宿警察署の手続き
新宿警察署は手続きの事前予約を取る事ができません。アポなしで警察署の生活安全課へ出向き、混んでいればイスに座って待ちます。
- 所在地
東京都新宿区西新宿六丁目1番1号 - 管轄区域
新宿区
新宿三丁目の一部(15・17番の各一部、18番から29番、31番の一部、33番から38番)、五丁目の一部(12番から14番の各一部、18番の一部)、六・七丁目
(新宿一・二丁目、前記以外の三丁目、四丁目、前記以外の五丁目は四谷警察署の管轄)
歌舞伎町一丁目(1番の一部を除く)、二丁目
(歌舞伎町一丁目の一部は四谷警察署の管轄)
西新宿一・二・三・四・五・六・七・八丁目(全域)
北新宿一・二・三・四丁目(全域)
百人町一・二・三丁目(百人町四丁目は戸塚警察署の管轄)
大久保一・二・三丁目(全域)
余丁町の一部(8番の一部。それ以外の余丁町は牛込警察署の管轄)
中野警察署の手続き
電話で事前予約を取ってください。
- 所在地
東京都中野区中央四丁目4番3号 - 管轄区域
中野区
東中野一・二・三・四丁目、五丁目(30番を除く。五丁目30番は戸塚警察署の管轄)
上高田一丁目の一部(1から3・26・27・30・31・34から37番までの各一部)、二丁目の一部(1・3・40番の各一部)(それ以外の上高田は野方警察署の管轄)
新井一丁目(1番、2・3番の各一部)(それ以外の新井は野方警察署の管轄)
中野一・二・三丁目、四丁目の一部(9番の一部と14から20番)、五丁目(68番の一部を除く)、六丁目(前記以外の中野四丁目と五丁目68番の一部は野方警察署の管轄)
中央一・二・三・四・五丁目(全域)
本町一・二・三・四・五・六丁目(全域)
弥生町一・二・三・四・五・六丁目(全域)
南台一・二・三・四・五丁目(全域)
新宿区
上落合一丁目の一部(30番)(それ以外の上落合は戸塚警察署の管轄)
戸塚警察署の手続き
電話で事前予約を取ってください。
- 所在地
東京都新宿区西早稲田三丁目30番13号 - 管轄区域
新宿区
戸塚町一丁目(全域。なお、二・三・四丁目は現存しない)
西早稲田一丁目、二丁目(一部を除く)、三丁目(二丁目1番の一部と2番は牛込警察署の管轄)
戸山三丁目の一部(21番)(一・二丁目と前記以外の三丁目は牛込警察署の管轄)
高田馬場一・二・三・四丁目(全域)
百人町四丁目(一・二・三丁目は新宿警察署の管轄)
下落合一・二・三・四丁目(全域)
上落合一丁目(一部を除く)、二・三丁目(上落合一丁目30番は中野警察署の管轄)
西落合一・二・三・四丁目(全域)
中落合一・二・三・四丁目(全域)
中井一・二丁目(全域)
中野区
東中野五丁目(30番:都営バス小滝橋営業所敷地内。それ以外の東中野は中野警察署の管轄)
四谷警察署の手続き
電話で事前予約を取ってください。
- 所在地
東京都新宿区左門町6番地5 - 管轄区域
新宿区のうち、以下の町丁を管轄。特記のないものはその町丁の全域を管轄。
左門町
須賀町
信濃町
南元町
若葉一・二・三丁目
四谷一・二・三・四丁目
四谷本塩町
四谷三栄町
四谷坂町
荒木町
舟町
愛住町
大京町
内藤町
霞岳町
霞ヶ丘町
住吉町の一部(8番の一部)(それ以外の住吉町は牛込警察署の管轄)
片町
新宿一・二丁目、三丁目(一部を除く)、四丁目、五丁目(一部を除く)
(新宿三・五丁目の各一部、新宿六・七丁目は新宿警察署の管轄)
歌舞伎町一丁目の一部(1番の一部)
(前記以外の歌舞伎町一丁目、二丁目は新宿警察署の管轄)
牛込警察署の手続き
電話で事前予約を取ってください。
- 所在地
東京都新宿区南山伏町1番15号 - 管轄区域
新宿区のうち、以下の町丁を管轄。町丁の配列は五十音順。特記のないものはその町丁の全域を管轄。なお、住吉町8番の一部は四谷警察署の管轄、戸山三丁目21番と西早稲田二丁目の大部分は戸塚警察署の管轄、余丁町8番の一部は新宿警察署の管轄となる。
赤城下町
赤城元町
揚場町
市谷加賀町一・二丁目
市谷甲良町
市谷砂土原町一 – 三丁目
市谷左内町
市谷台町
市谷鷹匠町
市谷田町一 – 三丁目
市谷長延寺町
市谷仲之町
市谷八幡町
市谷船河原町
市谷本村町
市谷薬王寺町
市谷柳町
市谷山伏町
岩戸町
榎町
改代町
神楽河岸
神楽坂一 – 六丁目
河田町
喜久井町
北町
北山伏町
細工町
下宮比町
白銀町
新小川町
水道町
住吉町(8番の一部を除く)
箪笥町
築地町
津久戸町
筑土八幡町
天神町
富久町
戸山一・二丁目
戸山三丁目(21番を除く)
中里町
中町
納戸町
西五軒町
二十騎町
西早稲田二丁目(1番の一部と2番のみ)
馬場下町
払方町
原町一 – 三丁目
東榎町
東五軒町
袋町
弁天町
南榎町
南町
南山伏町
山吹町
矢来町
横寺町
余丁町(8番の一部を除く)
若松町
若宮町
早稲田鶴巻町
早稲田町
早稲田南町
当事務所では届出のフルサポートから「書類一式の作成」「図面のみの作成」など、さまざまなサービスプランをご用意しています。「可能な限り自身で手続きをしたい」「極力費用をおさえて手続きをしたい」といった方にもご利用いただきやすいと思います。
当事務所にて作成した書類と、住民票などの添付書類を管轄警察署へ提出すれば手続き完了となります。
お気軽にご相談ください。
飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください
・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能
・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~
・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 ~
※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
対応地域
【東京都】
千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市
【神奈川県】
横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、三浦市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市
【千葉県】
千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、市原市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸市、流山市、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市
【埼玉県】
さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)、上尾市、朝霞市、川口市、越谷市、志木市、草加市、所沢市、戸田市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市
※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。