品川区では大井町・五反田エリアからの依頼が多いです。
品川区は駅名でいうと青物横丁、荏原中延、大井町、大崎、北品川、五反田、鮫洲、下神明、新馬場、天王洲アイル、戸越、戸越銀座、中延、西大井、西小山、旗の台、不動前、武蔵小山、目黒などになります。
手続きの際には、管轄の警察署へ届出書類を提出する事になります。
大井町・五反田エリアにて深夜営業許可手続きに必要な書類
深夜営業許可の手続きに必要なのは下記の書類になります。
①深夜酒類提供絵飲食店営業の「届出書」
②営業の方法
③各種図面(平面図・求積図・音響照明図)
④住民票
⑤飲食店営業許可書のコピー
⑥定款のコピー(法人にて届出の場合のみ必要)
⑦履歴事項全部証明書(法人にて届出の場合のみ必要)
⑧賃貸借契約書のコピー ※一部の警察署
⑨使用承諾書 ※一部の警察署
⑩メニュー表 ※一部の警察署
※届出時には必ず事前に管轄の警察署へご確認ください。
手続きの方法についてはこちらのページもご参照ください。
管轄の警察署へ書類の提出
品川区を管轄する警察署は大井警察署,大崎警察署,品川警察署,荏原警察署,東京湾岸警察署になります。
大井警察署の手続き
電話で事前予約を取ってください。
- 所在地
東京都品川区大井五丁目10番2号 - 管轄区域
東大井一・二・三・四・五・六丁目(全域)
南大井一・二・三・四・五・六丁目(全域)
勝島一・二・三丁目(全域)
八潮四・五丁目(一・二・三丁目は東京湾岸警察署の管轄)
大井一丁目、二丁目(1番の一部を除く)、三・四・五・六・七丁目(二丁目1番の一部は荏原警察署の管轄)
西大井一・二・三・四・五丁目、六丁目(1番を除く。六丁目1番は荏原警察署の管轄)
二葉一丁目(21番・22番の各一部。それ以外の地域は荏原警察署の管轄)
大崎警察署の手続き
電話で事前予約を取ってください。
- 所在地
東京都品川区大崎四丁目2番10号 - 管轄区域
上大崎一・二・三・四丁目(全域)
大崎一・二・三・四・五丁目(全域)
西五反田一・二・三・四・五・六・七・八丁目(全域)
東五反田一丁目、二丁目(16番から22番を除く)、三丁目(18番、19番、20番の一部を除く)、四・五丁目(二丁目の16番から22番と三丁目の18番・19番、20番の一部は品川警察署の管轄)
荏原一丁目(1番・2番・5番・6番・9番・10番・13番・14番の各一部。それ以外の地域は荏原警察署の管轄)
小山一丁目(1番から4番までの各一部。それ以外の地域は荏原警察署の管轄)
品川警察署の手続き
電話で事前予約を取ってください。
- 所在地
東京都品川区東品川三丁目14番32号 - 管轄区域
品川区
東品川一・二・三・四丁目(五丁目は東京湾岸警察署の管轄)
南品川一・二・三・四・五・六丁目(全域)
広町一・二丁目(全域)
西品川一丁目(25番・26番・28番から30番までを除く)、二丁目(9番の一部を除く)、三丁目(一丁目25番・26番・28番から30番までと二丁目9番の一部は荏原警察署の管轄)
豊町一丁目(2番の一部。それ以外の地域は荏原警察署の管轄)
戸越一丁目(25番から27番・29番の各一部、31番。それ以外の地域は荏原警察署の管轄)
北品川一・二・三・四・五・六丁目
東五反田二丁目(16番から22番まで)、三丁目(18番・19番、20番の一部。それ以外の地域は大崎警察署の管轄)
荏原警察署の手続き
電話で事前予約を取ってください。
- 所在地
東京都品川区荏原六丁目19番10号 - 管轄区域
品川区
小山台一・二丁目(全域)
旗の台一・二・三・四・五・六丁目(全域)
平塚一・二・三丁目(全域)
中延一・二・三・四・五・六丁目(全域)
東中延一・二丁目(全域)
西中延一・二・三丁目(全域)
小山一丁目(一部を除く)、二・三・四・五・六・七丁目(一丁目の一部は大崎警察署の管轄)
荏原一丁目(一部を除く)、二・三・四・五・六・七丁目(一丁目の一部は大崎警察署の管轄)
戸越一丁目(25番から27番・29番の各一部、31番を除く)、二・三・四・五・六丁目(一丁目の25番から27番・29番の各一部、31番は品川警察署の管轄)
西品川一・二丁目の各一部(一丁目25番・26番、28番から30番、二丁目9番1号・2号、15号から22号。それ以外の地域は品川警察署の管轄)
豊町一丁目(2番の一部を除く)、二・三・四・五・六丁目(一丁目2番の一部は品川警察署の管轄)
二葉一丁目(21番・22番の各一部を除く)、二・三・四丁目(一丁目21番・22番の各一部は大井警察署の管轄)
大井二丁目(1番の一部。それ以外の地域は大井警察署の管轄)
西大井六丁目(1番。それ以外の地域は大井警察署の管轄)
東京湾岸警察署の手続き
電話で事前予約を取ってください。
- 所在地
東京都江東区青海二丁目7番1号 - 管轄区域
港区
台場一・二丁目(全域)
港南五丁目(一・二・三・四丁目は高輪警察署の管轄)
品川区
東品川五丁目(一・二・三・四丁目は品川警察署の管轄)
東八潮(全域)
八潮一・二・三丁目(四・五丁目は大井警察署の管轄、湾岸署新設時に移管された)
大田区
城南島一・二・三・四・五・六・七丁目(全域)
東海三・四・五・六丁目(一・二丁目は大森警察署の管轄、湾岸署新設時に移管された)
令和島一・二丁目(全域)
江東区(青海三・四丁目・有明・東雲・辰巳は深川警察署から、新木場・若洲・夢の島は城東警察署から移管された区域)
青海一・二・三・四丁目(全域)
有明一・二・三・四丁目(全域)
東雲一・二丁目(全域)
辰巳一・二・三丁目(全域)
新木場一・二・三・四丁目(全域)
若洲一・二・三丁目(全域)
夢の島一・二・三丁目(全域)
海の森一・二・三丁目(全域)
中央防波堤外側埋立地東部(江東区に帰属、町名未定)
当事務所では届出のフルサポートから「書類一式の作成」「図面のみの作成」など、さまざまなサービスプランをご用意しています。「可能な限り自身で手続きをしたい」「極力費用をおさえて手続きをしたい」といった方にもご利用いただきやすいと思います。
当事務所にて作成した書類と、住民票などの添付書類を管轄警察署へ提出すれば手続き完了となります。
お気軽にご相談ください。
飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください
・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能
・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~
・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 ~
※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
対応地域
【東京都】
千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市
【神奈川県】
横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、三浦市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市
【千葉県】
千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、市原市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸市、流山市、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市
【埼玉県】
さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)、上尾市、朝霞市、川口市、越谷市、志木市、草加市、所沢市、戸田市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市
※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。