港区では六本木・麻布・新橋エリアからの依頼が多いです。
港区は駅名でいうと青山一丁目、赤坂、赤坂見附、赤羽橋、麻布十番、お台場海浜公園、御成門、表参道、神谷町、外苑前、汐留、品川、芝浦ふ頭、芝公園、白金高輪、白金台、新橋、泉岳寺、高輪ゲートウェイ、高輪台、竹芝、田町、台場、大門、虎ノ門、乃木坂、浜松町、日の出、広尾、三田、六本木などになります。
手続きの際には、管轄の警察署へ届出書類を提出する事になります。
六本木・麻布・新橋エリアにて深夜営業許可手続きに必要な書類
深夜営業許可の手続きに必要なのは下記の書類になります。
①深夜酒類提供絵飲食店営業の「届出書」
②営業の方法
③各種図面(平面図・求積図・音響照明図)
④住民票
⑤飲食店営業許可書のコピー
⑥定款のコピー(法人にて届出の場合のみ必要)
⑦履歴事項全部証明書(法人にて届出の場合のみ必要)
⑧賃貸借契約書のコピー ※一部の警察署
⑨使用承諾書 ※一部の警察署
⑩メニュー表 ※一部の警察署
※届出時には必ず事前に管轄の警察署へご確認ください。
手続きの方法についてはこちらのページもご参照ください。
管轄の警察署へ書類の提出
港区を管轄する警察署は赤坂警察署,麻布警察署,愛宕警察署,三田警察署,高輪警察署,東京湾岸警察署になります。
赤坂警察署の手続き
電話で事前予約を取ってください。
- 所在地
東京都港区赤坂四丁目18番19号 - 管轄区域
港区赤坂地域の全部(”赤坂”や”青山”を含む地名)と、芝地域・麻布地域の各一部を管轄。
元赤坂一・二丁目(全域)
赤坂一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目(全域)
北青山一・二・三丁目(全域)
南青山一・二・三・四・五・六・七丁目(全域)
虎ノ門(二丁目1番、2番、10番のみ。それ以外の地域は愛宕警察署の管轄)
六本木(一丁目10番16号のみ。それ以外の地域は麻布警察署の管轄)
麻布警察署の手続き
電話で事前予約を取ってください。
- 所在地
東京都港区六本木四丁目7番1号 - 管轄区域
港区麻布地域(旧・麻布区)の大部分を管轄。
元麻布一 – 三丁目
西麻布一 – 四丁目
六本木一丁目(ただし10番16号(旧ホテルオークラ東京別館)は赤坂警察署の管轄)、同二 – 七丁目
麻布台一 – 三丁目
麻布狸穴町
麻布永坂町
東麻布一 – 三丁目
麻布十番一 – 四丁目
南麻布一 – 五丁目
愛宕警察署の手続き
電話で事前予約を取ってください。
- 所在地
東京都港区新橋六丁目18番12号 - 管轄区域
港区芝地域の一部(旧芝区:芝地区総合支所の区域)を管轄。
東新橋一・二丁目(全域)
新橋一・二・三・四・五・六丁目(全域)
西新橋一・二・三丁目(全域)
海岸一丁目(二・三丁目は三田警察署の管轄)
浜松町一・二丁目(全域)
芝大門一・二丁目(全域)
芝公園一・二・三・四丁目(全域)
愛宕一・二丁目(全域)
虎ノ門一丁目、二丁目(3番から9番のみ)、三・四・五丁目(前記以外の二丁目は赤坂警察署の管轄)
三田警察署の手続き
電話で事前予約を取ってください。
- 所在地
東京都港区芝浦四丁目2番12号 - 管轄区域
港区芝地域(旧芝区・芝総合支所管内)・高輪地域(同・高輪支所管内)・芝浦港南地域(同・芝浦港南支所管内)の各一部を管轄。
三田一・二・三・四・五丁目(全域)
芝一・二・三・四・五丁目(全域)
芝浦一・二・三・四丁目(全域)
海岸二・三丁目(一丁目は愛宕警察署の管轄)
高輪警察署の手続き
電話で事前予約を取ってください。
- 所在地
東京都港区高輪三丁目15番20号 - 管轄区域
港区の内
高輪一・二・三・四丁目(全域)
白金一・二・三・四・五・六丁目(全域)
白金台一・二・三・四・五丁目(全域)
港南一・二・三・四丁目(五丁目は東京湾岸警察署の管轄)
東京湾岸警察署の手続き
電話で事前予約を取ってください。
- 所在地
東京都江東区青海二丁目7番1号 - 管轄区域
港区
台場一・二丁目(全域)
港南五丁目(一・二・三・四丁目は高輪警察署の管轄)
品川区
東品川五丁目(一・二・三・四丁目は品川警察署の管轄)
東八潮(全域)
八潮一・二・三丁目(四・五丁目は大井警察署の管轄、湾岸署新設時に移管された)
大田区
城南島一・二・三・四・五・六・七丁目(全域)
東海三・四・五・六丁目(一・二丁目は大森警察署の管轄、湾岸署新設時に移管された)
令和島一・二丁目(全域)
江東区(青海三・四丁目・有明・東雲・辰巳は深川警察署から、新木場・若洲・夢の島は城東警察署から移管された区域)
青海一・二・三・四丁目(全域)
有明一・二・三・四丁目(全域)
東雲一・二丁目(全域)
辰巳一・二・三丁目(全域)
新木場一・二・三・四丁目(全域)
若洲一・二・三丁目(全域)
夢の島一・二・三丁目(全域)
海の森一・二・三丁目(全域)
中央防波堤外側埋立地東部(江東区に帰属、町名未定)
当事務所では届出のフルサポートから「書類一式の作成」「図面のみの作成」など、さまざまなサービスプランをご用意しています。「可能な限り自身で手続きをしたい」「極力費用をおさえて手続きをしたい」といった方にもご利用いただきやすいと思います。
当事務所にて作成した書類と、住民票などの添付書類を管轄警察署へ提出すれば手続き完了となります。
お気軽にご相談ください。
飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください
・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能
・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~
・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 ~
※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
対応地域
【東京都】
千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市
【神奈川県】
横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、三浦市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市
【千葉県】
千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、市原市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸市、流山市、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市
【埼玉県】
さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)、上尾市、朝霞市、川口市、越谷市、志木市、草加市、所沢市、戸田市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市
※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。