深夜営業許可に自分で挑戦【営業の方法の書き方】

深夜営業手続きの際に作成が必要な書類は以下の3点になります。

①深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
②営業の方法
③図面(平面図・求積図など)

このページでは「営業の方法」の作成方法を解説したいと思います。
当事務所に図面作成のみご依頼いただたお客様はぜひこちらのページを参考にしてください。

※こちらのページは、東京都における業務経験に基づき執筆しています。各自治体の条例やローカルルール、手続き時期などによって手続きの内容が変わることもあります。ご了承ください。

 

営業の方法

警視庁のホームページから書式をダウンロードできます。「別記様式48号」という名称の書類になります。

こちらが「営業の方法」です。
深夜営業開始前に提出書類となるため、「予定」の段階で作成・提出します。
営業が開始された後に営業の方法の記載内容に変更があった場合でも、変更届などの提出義務はありません。

①営業所の名称・営業所の所在地

  • 営業所の名称
  • 営業所の所在地
    飲食店営業許可書と同じように記載してください。

 

  • 営業時間
    深夜営業の場合は時間の制限がないため24時間営業も可能です。
    24時間営業をする場合は「午前0時~午前0時まで」としてください。

 

  • 18歳未満の者を従業者として使用すること
  • 18歳未満の者を客として立ち入らせること
    お酒を出し深夜営業をする店舗となるため、基本的には18歳未満の方が働いたり出入する事は少ないかと思います。「する」として提出する場合は、夜間に入店させないための対策方法などを記載します。
    ※例:営業所の入り口に「午後10時以降18歳未満の方の立入りをお断わりします」と書いた札を掲示する

 

  • 飲食物(酒類を除く。)の提供
    お酒以外で提供予定の食品(ソフトドリンク、おつまみなど)がある場合は「する」に〇をつけて飲食物の種類及び提供の方法を記載します。上記の例のように記載すれば問題ないかと思います。

 

  • 酒類の提供
    メインで提供する酒類と提供方法を記載します。上記の例のように記載すれば問題ないかと思います。

 

  • 客に遊興をさせる場合はその内容及び時間帯
    お客さんに遊興をさせる場合は、具体的な内容を記入し、時間帯も記入します。
    遊興をさせない場合は「該当なし」と記入してください。遊興についてはこちらのページをご覧ください。上記の例では「不特定多数の客にカラオケを勧奨(勧める行為)する」としています。
    ちなみに、深酒営業において、遊興は午前0時までしか行うことができないので「午後8時~午前0時まで」としています。
    よって、お客さんへカラオケを勧める行為は午前0時以降はできません。お客さんへライブ演奏を見せたり、ショーを見せたりする行為も遊興にあたります。

 

  • 当該営業所において他の営業を兼業すること
    他の営業とは「他の風俗営業」という意味です。ほとんどの場合は「しない」となります。

 

以上、営業の方法についての記入方法を解説させていただきました。いかがだったでしょうか?
遊興については書き方を少々迷うかもしれませんが、それ以外はそこまで難しいことはないかと思います。

ご参考となれば幸いです。

 

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