深夜営業許可【用途地域証明書について解説】

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深夜酒類提供飲食店営業(午前0時以降に酒類をメインで提供する営業)を行う際に最もご注意いただきたい点は「用途地域」についてです。
用途地域によっては、深夜営業が不可能となるため、必要な手続き自体を行う事ができません。

警察署にて深夜営業届出手続きを行う際には、用途地域を確認するために「用途地域証明書」の提出を求められる事があります。

この「用途地域証明書」ですが、通常の生活においては全く馴染みのないものかと思います。手続きをする場所によってはかなり厄介な書類でもあります。
今回は、「用途地域証明書」について、簡単に解説したいと思います。

※深夜営業の「用途地域」については、リンク先の記事もご一読ください

 

用途地域証明書とは

用途地域証明書とは、指定した土地の用途地域を証明するための書類です。役所の都市計画課などに申請書を提出して交付してもらいます。

どの自治体でも必ず交付をしているわけではなく、交付を行っていない自治体もあります(東京23区は交付をしていません)。また、交付をしている自治体であっても、各自治体によって申請書の書式や、申請時に必要な書類等が異なるため、必ず事前に確認しましょう。

関東エリアに限った話になりますが、「東京都」「神奈川県」においては深夜営業の届出時に「用途地域証明書」の提出は求められません。
一方「埼玉県」「千葉県」においては、「用途地域証明書」の提出を求められます

 

用途地域証明書申請時の注意点

用途地域証明書を申請する際には、申請書に店舗の所在地を記入します。この際に土地の「地番」と「住所」の関係について把握をしておく必要があります。

  • 「地番」→法務局で各土地に付けられた番号
  • 「住所」→郵便物などを送る際に送り先として指定される土地の番号

地番は法務局(不動産情報などを管理する法務省管轄の機関)で不動産を管理する際の管理番号のようなものです。土地の管理や売買に携わった事のない方には、あまり馴染みのないものかと思います。
一方の住所に関しては、郵便物などの送付先だったり各種手続きの際に使用されますので、一般的にみなさんの馴染みのあるものかと思います。

場所によっては「地番」がそのまま「住所」として使用されている地域もあれば、「地番」と「住所」で全く違う番号になっている地域もあります。

「地番」をそのまま「住所」として使用する事に不都合が生じる場所に関しては、「地番」とは別に「住所(住居表示番号)」が振りなおされます。この番号振りなおしの作業を「住居表示」と言い、「住居表示」が実施された地域では「地番」と「住所」が全く違う番号となってしまうのです。

 

私たちが生活する上で、土地の「所在地」というと一般的には「住所」を指します。用途地域証明書を申請する際、申請書に住所を記入し、そのまま証明書が交付されれば何の問題もありません。
問題となるのは、「地番」での申請しか受け付けない自治体にて手続きをする場合です。

 

自治体によるのですが、申請する際のパターンとして以下が考えられます。

  1. 「地番」による申請しか受け付けない 「住所」の併記は不可
  2. 「地番」による申請しか受け付けない 「住所」の併記は可
  3. 「地番」「住所」どちらかの申請であっても受け付ける

上記1のパターンの場合であって、「住居表示」が実施されている自治体にて手続きをする場合は非常に面倒です。
保健所の飲食店営業許可書に記載される営業所所在地は「住所」であるため、用途地域証明書記載の所在地(地番)と営業許可書記載の所在地(住所)が別の番号になってしまうのです。

この場合どうするかというと、役所にて「住居表示付定証明書」という証明書を交付してもらいます。この証明書は、住居表示実施時に「この地番にある建物にこの住所を付定しました」という内容の証明書になります。
ただ、ご注意いただきたいのはあくまでも「住居表示実施時の証明」であるため、住居表示実施後に土地の分筆や合筆が行われた場合は、現状の「地番」と「住居表示付定証明書の地番」が一致しません。

こうなってしまうと公的に証明するものが出せないため、当事務所では法務局や役場の調査結果を基に「上申書」を作成して警察署へ提出しています。

正直なところ、届出手続きにおいてここまで求めるのはいかがなものかと思うのですが、後々のトラブルを防ぐために可能なかぎり疎明資料を提出してもらうというのが警察のスタンスのようです。

上記のような問題は専門家でないと対応が非常に厳しいかと思います。お困りの際は当事務所までお気軽にご相談ください。

 

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