深夜営業許可【カラオケを設置する際の注意点】東京都編

カラオケバーやスナックなど、カラオケを設置している店舗様から深夜営業届出手続きのご依頼を、頻繁にいただいております。
今回は、東京都にある店舗でカラオケを設置する際の注意点を解説したいと思います。

騒音に注意

東京都では、環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)にて、深夜の営業におけるカラオケ装置等の音響機器の使用が規制されています。

規制の内容は次の通りです。

飲食店営業を営む者は、午後11時から翌日午前6時までの間は、営業場所において音響機器を使用し、または使用させてはなりません。
ただし、音響機器等から発する音が防音対策により営業場所の外部に漏れない場合、またはその他規則で定める場合は、この限りではありません。(環境確保条例による音響機器等の使用に係る規制 条例第131条、規則第68条・第69条)

 

「音響機器」とは
・カラオケ装置
・電気蓄音機
・拡声装置
・有線ラジオ受信装置
・録音及び再生装置
・楽器

の事を言い、これらの機器の使用または使用させる行為は午後11時~午前6時までの間は行ってはいけない事になっています。
ただし以下の例外があります。

 

例外① 音響機器等から発する音が防音対策により営業場所の外部に漏れない場合
防音がしっかりしていれば深夜も使って良い事になります。チェーン店のカラオケBOXは防音がしっかりしているため、24時間営業の店舗も多くありますね。

 

例外② 次の場所で、条例別表第13に定める騒音の基準を超えない音量で音響機器を使用し、または使用させる場合

次の場所とは、
・住宅・病院・診療所から50m以上 (商業地域にある場合は20m以上)離れた場所
・消防法に規定される地下街
の事を指します。

住宅・病院・診療所から一定以上の距離が離れていれば、防音対策ができていなくても「基準値を超えない範囲であれば」音響機器の使用ができます。
また、消防法に規定される地下街でも基準値を超えない範囲で音響機器の使用ができます。

消防法に規定される地下街とは以下の場所です。
・八重洲地下街 中央区八重洲二丁目
・渋谷地下街(しぶちか) 渋谷区道玄坂二丁目
・新宿駅西口地下街(小田急エース) 新宿区西新宿一丁目
・新宿サブナード 新宿区歌舞伎町一丁目
・池袋西口地下街(東武ホープセンター) 豊島区西池袋一丁目
・新橋駅東口地下街(しんちか) 港区新橋二丁目
・新宿駅東口地下街(ルミネエスト) 新宿区新宿三丁目
・京王モール 新宿区西新宿一丁目
・池袋東口地下街(I.S.P) 豊島区南池袋一丁目
・浅草地下街 台東区浅草一丁目

 

上記の条例に違反をしている店舗に対しては、警察官が立入り・指導をすることができます。
住宅地に近い店舗ではカラオケ騒音による苦情が多いため、届出の際にカラオケの有無について確認を受けます(特に六本木・亀戸エリア)。

カラオケ設置の際は防音対策をしっかりと行いましょう。

 

接待行為に注意

深夜営業にてカラオケを設置する際は、接待行為をしないように注意しましょう。
例えば、「お客さんの歌に合わせて手拍子をする」「お客さんとデュエットする」といった行為は接待にあたるため、行わないようにしましょう。

カラオケを接待行為に使用したい場合は、深夜営業ではなく「風俗営業1号許可」が必要になります。
風俗営業1号許可を取得した場合は、原則深夜0時以降の営業はできないためご注意ください。

 

遊興行為に注意

遊興とは、店舗側がお客さんを積極的に楽しませる行為を言います。
・キャストがカラオケを歌い、不特定多数の客に聴かせる
・店舗がカラオケ大会を開催する
といった行為は遊興にあたります。

遊興をする場合は、深夜0時までであれば飲食店営業の許可のみで行うことができます。
深夜0時以降にお酒の提供をしながら遊興をする場合は、「特定遊興飲食店営業」の許可が必要となるためご注意ください。

 

まとめ

カラオケを設置する際は、「騒音」「接待」「遊興」の3点に気を付けて営業を行いましょう。
違反をしてしまった場合は、警察の立入り・指導を受けてしまう可能性があります。

カラオケ設置について不明な点があればお気軽にご相談ください。

 

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