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喫煙可能な飲食店をオープンしたい
2020年4月1日に受動喫煙防止法が施行され、喫煙可能な飲食店が激減してしまいました。これを機に禁煙された方も多いのではないでしょうか?
しかしながら、バーやスナック・居酒屋などの夜のお店のオーナー様から聞く話では、「現在でもお酒を飲まれる方の大半は喫煙場所を求めている」との事。
最近ではシーシャ(水たばこ)を吸えるカフェバーが流行っているようで、喫煙に対する新たな需要も生まれています。
合法的に喫煙可能な飲食店をオープンする事は、「可能」です。
今回は飲食店内で喫煙可能とするための条件について解説したいと思います。
喫煙目的施設として営業するための条件
飲食しながら喫煙ができる飲食店の事を「喫煙目的施設」といいます。
喫煙目的施設として営業をするためには、いくつかの条件をクリアする必要があります。
①喫煙することを主たる目的とした飲食店であること
まずは「飲食店であること」です。保健所より飲食店営業の許可を受けて営業しなくてはいけません。飲食店営業許可の取得は大前提となります。
次に「喫煙することを主たる目的」という部分ですが、こちらについてはどのような場合に当てはまるのかが非常に分かりづらいです。
法律の解釈について、厚生労働省がホームページで「改正健康増進法の施行に関するQ&A」という資料を公開していますので、参考に一部抜粋します。
6-2-6:喫煙をすることを主たる目的としつつ、ダーツやゴルフといった他の行為を行う場合、当該バーは喫煙目的施設に該当するのか。
答:喫煙をする場所を提供することを主たる目的としており、喫煙することを主たる目的とするバー、スナック等としての要件を満たしているものであれば、喫煙目的施設に該当します。
改正健康増進法の施行に関するQ&A(最終改正:令和元年6月26日) 15ページより抜粋
ダーツバーやゴルフバーなどであっても、喫煙する場所を提供することを主たる目的としていれば喫煙目的施設に該当するようです。
明確な基準がないため判断の難しい所ですが、店舗オーナーの「喫煙をさせるためのお店である」という意思が重要ではないでしょうか。
②通常主食と認められる食事を主として提供していないこと
主食の提供(米・パン・麺類など)はわかりますが、「主として」の定義が曖昧です。
こちらも「改正健康増進法の施行に関するQ&A」から一部抜粋します。
6-2-2:「「通常主食と認められる食事」を主として提供するものを除く」との要件があるが、具体的にはどのような意味か。
答:ランチ営業を行う場合において、「通常主食と認められる食事」を提供することは認められるというものです。なお、この場合であっても、喫煙目的施設としての規制は適用され、20歳未満の者を立ち入らせることはできません。
改正健康増進法の施行に関するQ&A(最終改正:令和元年6月26日) 15ページより抜粋
主食を提供していても、ランチタイム限定であれば「主として提供」にはあたらないようです。
続けて抜粋します。
6-2-3:出前を取って主食を提供した場合、「「通常主食と認められる食事」を主として提供するもの」に該当するのか。
答:自前で調理するものではなく、出前により「通常主食と認められる食事」を注文することについては、「「通常主食と認められる食事」を主として提供するもの」に該当しません。
改正健康増進法の施行に関するQ&A(最終改正:令和元年6月26日) 15ページより抜粋
6-2-4:電子レンジで加熱するだけの主食を提供することは、「「通常主食と認められる食事」を主として提供するもの」に該当するか。
答:自前で調理するものではなく、電子レンジで加熱するだけの「通常主食と認められる食事」を提供することについては、「「通常主食と認められる食事」を主として提供するもの」に該当しません。
改正健康増進法の施行に関するQ&A(最終改正:令和元年6月26日) 15ページより抜粋
自前で調理しないものであれば、主として提供するものには該当しないようです。
「お米を炊く」「パンを焼く」「麺を茹でる」などの調理を行い提供する場合は「主として」に当てはまりそうです。
③対面によりたばこ販売をしていること
たばこを販売するためには、販売許可を受ける必要があります。
たばこの対面販売をする方法は2つあり、
1.「飲食店がたばこ小売業の許可(または特定小売販売業の許可)を受けて販売する」
2.「たばこ小売業者が飲食店で出張販売の許可を取得し、飲食店のオーナーなどに対面販売の業務委託をする」
このどちらかの方法になります。
上記1の方法で許可を受ける場合は、「月の予想販売本数」や「既存の小売店と一定以上の距離が必要」など許可取得のための要件があり、ハードルが高いです。
2の方法であれば販売本数や距離の要件がないため、許可の取得は容易になりますが、既存のたばこ小売業者に店舗を出張販売所として登録してもらう必要があります。
複数店舗の展開をお考えの場合は、自社で小売業許可を取得後に各店舗を出張販売所とする方法も考えられます。
たばこの対面販売について、「改正健康増進法の施行に関するQ&A」から一部抜粋します。
6-2-5:バーやスナック等でたばこの販売許可を得ずに、便宜上サービスとして店主などが買い置きしたものを販売しているものは、たばこの対面販売をしているものに含まれないと解釈してよいか。
答:喫煙目的施設の管理権限者が保存しなければならない書類として、たばこ事業法22条第1項又は第26条第1項の許可に関する情報を記載したものを求めているため、これらの許可を受けていることが確認できない買い置きによるたばこの販売は、改正法におけるたばこの販売には含まれません。
改正健康増進法の施行に関するQ&A(最終改正:令和元年6月26日) 15ページより抜粋
たばこ対面販売を行うためには、許可を取得することが必要になります。
また、許可を取得した後は、店舗にて許可書のコピー等を保管することが必要です。
※たばこ出張販売の方法にて手続きを希望される場合は、当事務所にて申請代行を承っております。たばこ小売業者さんの紹介も可能です。
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④技術的基準に適合していること
技術的基準は以下の通りです。
- 喫煙可能室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上であること
- たばこの煙が室内から室外に流入しないよう、壁、天井等によって区画されていること
- たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること
特にネックとなるのが1.ではないでしょうか。
内装施工を行っている業者の方に伺ったところ、「中華料理屋などに設置されている強力な換気扇をフル稼働してこの状態が保てる」との回答でした。
参考までに、技術的基準についても「改正健康増進法の施行に関するQ&A」から一部抜粋します。
7-1-3:風速要件を充足するため、出入口にのれん、カーテン等を設置するということは認められるか。
答:喫煙専用室等の出入口にのれん等を設置し、開口面積を狭めることで、開口部分における喫煙専用室等に向かう気流の風速要件を満たすようにするといった工夫をすることは可能です。この場合には、のれん、カーテン等で覆われていない開口面において、風速0.2m毎秒以上を満たしていることが必要となります。なお、通常の換気扇で屋外排気を行っている場合、のれん・カーテン等を適切に設置することによりこの基準を満たすことが可能となります。
改正健康増進法の施行に関するQ&A(最終改正:令和元年6月26日) 17ページより抜粋
7-1-5:エアカーテンの設置は認められるか。
答:エアカーテンについては、風量・風向などの条件により様々な効果や影響が想定されるため、空気の壁の範囲の調整を行う必要があります。エアカーテンを設置する際は、開口面において喫煙専用室等に向かう気流が風速0.2m毎秒以上となるように調整していただくようお願いします。
改正健康増進法の施行に関するQ&A(最終改正:令和元年6月26日) 18ページより抜粋
7-1-6:喫煙専用室等において、室外が施設等の屋外・外部の場合には、たばこの煙の流出防止に係る技術的基準はないのか。
答:そのとおりです。ただし、そのような場合であっても、望まない受動喫煙を防ぐため、喫煙専用室等以外の場所と喫煙専用室等の室内の場所を扉等で隔てる措置を講ずることが望まれます。
改正健康増進法の施行に関するQ&A(最終改正:令和元年6月26日) 18ページより抜粋
特に重要なのは「7-1-6」の質問回答かと思います。
受動喫煙防止法は屋内での受動喫煙を防止するための法律であるため、屋外にたばこの煙が流出することについては規制がありません。
飲食店の出入口が屋外に面しており、店舗全体を喫煙室とする場合は、風速に関する基準は考えなくて良いことになります。
⑤出入口の見やすい場所に、喫煙目的室標識を掲示すること
次に掲げる事項を記載した標識を掲示する義務があります。
- 当該場所が喫煙を目的とする場所である旨
- 当該場所への二十歳未満の者の立入りが禁止されている旨
- その他厚生労働省令で定める事項
以上の事項を網羅した標識を厚生労働省のホームページよりPDFデータでダウンロードができます。
標識について「改正健康増進法の施行に関するQ&A」から一部抜粋します。
8-1:標識はどのように入手するのか。
答:厚生労働省のHPからダウンロードできます。また、自治体が印刷して配布した場合の費用については、国による補助の対象としています。
改正健康増進法の施行に関するQ&A(最終改正:令和元年6月26日) 23ページより抜粋
8-2:標識は、必要事項を記載していれば、施設の管理権限者が独自に作成したものを掲示してもよいのか。
答:そのとおりです。
改正健康増進法の施行に関するQ&A(最終改正:令和元年6月26日) 23ページより抜粋
必要事項が網羅されていれば自作の標識でも良いようですが、厚労省のHPよりダウンロードした方が無難でしょう。
⑥二十歳未満の者を立ち入らせない
喫煙目的室には二十歳未満の方は立ち入れなくなります。
客だけではなく、二十歳未満の従業員も立ち入れなくなるため注意が必要です。
⑦広告・宣伝をする場合は喫煙目的施設である旨を明らかにする
チラシやインターネットで広告・宣伝をする場合は「喫煙目的施設である」と明瞭かつ正確に表示する必要があります。
まとめ
飲食店で喫煙可能とするための条件について、厚生労働省のQ&Aを交えながら解説させていただきました。
喫煙可能とするための条件をまとめると
- 喫煙することを主たる目的とした飲食店であること(※飲食店営業許可が必要)
- 通常主食と認められる食事を主として提供していないこと
- 対面によりたばこ販売をしていること(※たばこ販売許可が必要)
- 技術的基準に適合していること
- 出入口の見やすい場所に、喫煙目的室標識を掲示すること
- 二十歳未満の者を立ち入らせない
- 広告・宣伝をする場合は喫煙目的施設である旨を明らかにする
以上になります。
よくいただく質問なのですが、「飲食店で喫煙を開始するための許可」というものは存在しません。上記の条件を全て満たせば、店舗オーナーの判断で喫煙目的施設としての営業を行って良いことになっています。
「喫煙を主目的とする」「主食を主として提供する」といった部分については、判断が難しい部分があるかと思います。
不明な点については、管轄の保健所や厚生労働省の「受動喫煙対策に係るコールセンター( 電話番号 0120-357-285)」へお問い合わせください。
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