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深夜営業許可店舗の名義変更手続きとは
深夜酒類提供飲食店のオーナー変更や法人成りをする際には「名義変更」という手続きは無く、許可の取り直しとなります。
許可を取り直す際にはいくつか注意すべき点がありますので、まとめてみたいと思います。
飲食店営業許可の「変更届」または「新規申請」
まずは【飲食店営業許可】の取り直しになります。
※法律の一部改正により、令和5年12月13日からは飲食店営業許可の名義変更(譲渡)の届出手続きが可能となりました。こちらのページをご参照ください。
なお、名義変更の届出手続きをせずに、下記のように「許可の取り直し」をする事も可能です(深夜営業許可を取る際に10日のブランク期間を作らないというメリットが考えられます)。
旧オーナーの飲食店営業については廃止手続きが必要となり、旧オーナーの営業許可書は返納します。
新オーナーは新規の飲食店営業許可を保険所へ申請します。
この際の注意点ですが、旧オーナーの廃止手続きをする前であっても、新規の許可申請を受け付けて貰えます。
保健所の許可は同一の場所で2重に出してくれるため、新オーナーの許可を取った後に旧オーナーの廃止手続きをすることが可能です(例外もあるため、必ず管轄保健所へ確認をお願いします)。
休業期間を設けずに、手続きを行う事が可能になります。
なお、保健所の設備検査は通常通り行われますので、外してしまいがちな「スイングドア」や「手洗い器」の設備が問題ないか確認しておきましょう。
深夜酒類提供飲食店営業届出【警察署の手続き】
新オーナーの飲食店営業許可書が交付されたら、警察署へ深夜酒類提供飲食店営業届出書を提出します。
この際も保健所の許可申請と同様に、旧オーナーの営業について【廃止届】を提出する必要があります。
深夜営業の手続きにおいても、新オーナーの新規届出後に旧オーナーの【廃止届】を提出する事が可能となっています。
ただし、警察署担当者によっては「旧オーナーの廃止届を先に出すように」と言われる場合があります。
店舗を休業せずに手続きをしたい場合は、担当者に事情を説明し理解してもらいましょう。
【廃止届】については、廃止から10日以内に提出するという決まりがあるため、ご注意ください。
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