たばこ出張販売許可とは【バー・スナック店内のたばこ販売について】

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飲食店にて飲食しながら喫煙を可能とするためには、「喫煙目的店」として営業する必要があります。
この喫煙目的店として営業するための条件の一つに「たばこの対面販売をしている事」というものがあります。

たばこの小売販売許可を取得し販売する事が難しい場合は、たばこの出張販売許可を受ける事で、合法的にたばこの対面販売を行う事ができます。

今回は、飲食店でのたばこの販売 特に「たばこ出張販売許可」について解説したいと思います。

 

飲食店でたばこ販売をする方法

喫煙目的店(飲食しながらたばこが吸える店)として営業するためには「たばこの対面販売」が絶対条件となります。たばこの対面販売をおこなう方法は2つあります。

 

①自らが「たばこ小売業者」となって販売する(小売販売免許の取得)

②飲食店を「他者である たばこ小売業者の出張販売所」としての許可を受け、さらに「たばこ小売業者」の委託を受けて販売を行う(出張販売許可を受ける)

 

「たばこ小売業者」とは

たばこ小売業者とは、いわゆる「タバコ屋さん」の事です。街角で「たばこ」の看板を掲げてたばこ販売を行っているお店やたばこ販売を行っているコンビニも、①のたばこ小売業者になります。
飲食店が「タバコ屋さん」の許可を取れば、店内でたばこの販売をすることも可能になります。

 

「たばこ出張販売許可」とは

たばこ出張販売許可は、既存のたばこ小売業者が申請し、飲食店側は出張販売所となることに「同意」する形になります。あくまでも許可を受けるのは「たばこ小売業者」です。

出張販売許可を受けると、出張販売所となった飲食店において、小売業者のたばこを販売することができます。

 

多くの飲食店は①ではなく②の出張販売許可を受けてたばこの販売を行っています。
なぜ①の方法を取らないかというと、許可取得のハードルが高いためです。

・既存のたばこ小売業者販売所の近くでは新規のたばこ小売販売許可を取れない
・物件オーナーの承諾が必要である
・財務局の審査で、月の販売本数が一定程度見込めないと許可が取れない

上記のような条件にひっかかってしまい、小売業の許可を取得できないパターンが多くあります。

対して②の出張販売許可であれば、大概の店舗にて許可の取得が可能です。

 

たばこ出張販売許可の申請方法

必要書類を揃えて、たばこ小売業者販売所を管轄するJT(日本たばこ産業株式会社)の支社へ申請します(出張販売場所の管轄ではないので注意してください)。
必要書類は以下の通りです。

  • 申請書(たばこ事業法施行規則別紙様式第21号)
  • 当該場所で製造たばこを販売することができる旨を証明する書類(出張販売先が自己の所有に属さないときに添付)
  • 出張販売場所を示す図面(必ず添付してください。)
  • 未成年者喫煙防止に係る誓約書(たばこ事業法施行規則別紙様式第18号)(許可申請者以外の者が営業又は管理を行う場所に自動販売機を設置しようとするときに添付)
  • 業務委託の内容を明らかにした書類

 

たばこ出張販売許可を取得する際の注意点

たばこ出張販売許可の審査時に確認される項目で重要な点は以下の通りです。

  • たばこの販売場所が店外から見えていないこと
  • 「たばこ」と書かれた看板等を設置しない
  • 喫煙設備があること(灰皿の設置)
  • 自販機を設置する場合は、管理者の目の届く場所に設置すること

上記の項目を審査時に確認されます。

特に重要なのが「たばこの販売場所が店外から見えていないこと」です。たとえば、レジカウンターでたばこを販売する場合、レジカウンターの周囲がガラス張りで、外から容易に見えてしまう場合は許可が下りません。

外から見えない場所を販売場所とする必要があります。

 

当事務所では、たばこ出張販売の申請代行業務を請け負っています。
また、出張販売をご希望の飲食店様に、たばこ小売業者のご紹介も可能です。

お気軽にお問い合わせください。

 

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※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

 

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