スロットマシンを設置している飲食店様から「深夜営業の届出をしたい」という相談を受ける事があります。
スロットマシンやテレビゲーム機の設置については風営法の規制があるため、注意が必要です。
オープン前にご相談いただければ良いのですが、オープン後に「設置できない」事が発覚してしまうパターンもございました。
スロットバー開業時の注意点についてまとめてみたいと思います。
風営法の10%ルール
原則、遊技設備(スロットマシンやテレビゲーム機など)を設置し、客に遊技させる営業をすることは「風営法の5号営業」に当たるため、風俗営業許可が必要になります(いわゆるゲームセンターの営業許可になります)。
風俗営業許可を取得して営業をした場合、午前0時までの営業しかできなくなってしまいます。
ただし、これら遊技設備の設置については特別ルール(10%ルール)がありまして、この特別ルールに当てはまると、風営法の許可を取らずに遊技設備を置く事ができます。深夜営業も届出をすれば可能になります。
警視庁の通達に「特別ルール(10%ルール)」の詳細が書かれています。以下に引用します。
遊技設備設置部分を含む店舗の1フロアの客の用に供される部分の床面積に対して客の遊技の用に供される部分の床面積(当該床面積は、客の占めるスペース、遊技設備の種類等を勘案し、遊技設備の直接占める面積の概ね3倍として計算するものとする。ただし、1台の遊技設備の直接占める面積の3倍が1.5㎡に満たないときは、当該遊技設備に係る床面積は1.5㎡として計算するものとする。)が占める割合が10%を超えない場合は、当面問題を生じないかどうかの推移を見守ることとし、風俗営業の許可を要しない扱いとする。
上記を要約すると、
①遊技面積(スロットマシン等の使用面積)が客室面積の10%を超えないこと
②遊技面積は遊技設備設置面積の3倍で計算するが、3倍した面積が1.5㎡未満の場合は遊技面積1.5㎡とする
スロットマシンの設置面積を3倍しても1.5㎡には満たないため、スロットマシン1台分の遊技面積は1.5㎡となります。
また、①の通り遊技面積は客室面積の10%を超えてはいけないため、スロットマシン1台置く場合は客室面積が15㎡以上必要になります。
※営業所面積ではなく【客室面積】です。調理場やトイレなど、客が飲食や遊興に使用しない場所は客室面積には含まれません。ご注意ください。
客室面積15㎡ → スロットマシン1台設置可能
客室面積30㎡ → スロットマシン2台設置可能
客室面積45㎡ → スロットマシン3台設置可能
このようになります。
スロットマシンを10台置きたい場合は、客室面積が150㎡も必要になります。
また、客室面積が15㎡に満たない店舗では、10%ルールが適用されないため、1台もスロットマシンを置く事ができません。
スロットバーを開業する場合は、店舗選びの段階から注意が必要です。
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