当事務所の開業以来、ダーツバーの開業手続きについて定期的にご相談を受けています。
数年前まではデジタルダーツを設置して営業するためには風営法の許可が必要だったのですが、現在はデジタルダーツ(とシミュレーションゴルフ)については風営法の規制から外れました。
以前に比べるとダーツバー開業のハードルは下がりましたが、注意すべき点もいくつかあります。
なぜデジタルダーツは風営法の規制から外れたのか
平成30年9月21日付の警察庁からの通達にその理由が書かれています。以下引用します。
「運動競技又は運動競技の練習の用に供されている実態が認められる遊技設備については、営業者により、当該遊技設備が本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技の用に供されないために必要な措置が適切に講じられていると認められる場合には、当面、賭博、少年のたまり場等の問題が生じないかどうか見守ることとし、規制の対象としない扱いとされた。」※以上、警察庁丁保発第155号より引用
つまり、デジタルダーツは「運動競技又は運動競技の練習の用に供されている実態が認められた」ため、風営法の規制から外れました。
デジタルダーツを設置する際の注意点
上記の通達にある通り、「当該遊技設備が本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技の用に供されないために必要な措置が適切に講じられていると認められる」必要があります。
つまり、お客さんがゲームで賭け事などを行っていなかなどを店側が注意する必要があります。
通達には、「従業員が目視又は防犯カメラの設置により遊技状況を確認すること」と書かれおり、デジタルダーツを従業員の目視できない場所へ設置する際は、防犯カメラの設置が必要になります。
なお、デジタルダーツ以外の遊技設備、例えばスロットマシンやテレビゲーム機を設置する際は、遊技面積が客室面積の10%に収まる場合に限り可能となります。
※「デジタルダーツ」と「10%に収まるその他遊技設備」を一緒に設置する事も可能です。10%ルールについてはこちらの記事を参照してください。
まとめ
デジタルダーツが風営法の規制から(遊技状況を確認できる場合に限り)外れた事によって、風営法5号許可を取得する必要がなくなりました。
保健所の飲食店営業許可を取得すればダーツバーとしての営業が可能です。
なお、深夜0時以降も営業をする際は警察署へ深夜酒類提供飲食店営業の開始届出も必要になります。
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