当事務所では居酒屋・バーなどの深夜営業許可の手続きを専門としています。
事務所が東京都にあるため、関東エリアのお客様が大半ですが、北海道・大阪・東北地方・中部地方においても手続きを行った経験があります。
様々な地方で手続きを行った感想として、「東京都の深夜営業届出手続きは非常に独特だな」と思います。
今回は、東京都内で深夜営業届出手続きをする際の注意点について書いてみたいと思います。
手続きに必要な書類を確認
まずは届出手続きに必要な書類の確認をします。
警視庁のホームページを確認すると、必要な書類がきちんと案内されています。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/fuzoku/todokede.html
上記リンク先の一番下に「深夜における酒類提供飲食店営業」の「届出に必要な書類」が記載されています。記載内容は以下の通りです。
- 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(別記様式第47号)
- 営業の方法を記載した書類(別記様式第48号)
- 営業所の平面図
- 住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
- 法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(4に同じ)
以上です。
上記の1と2については同じく警視庁のHPより書式をダウンロードできます。記載例もHP上で見れるため、自身で作成できるかと思います。3については不動産屋さんからもらった図面をコピーして、4の住民票を取得して届出準備完了!
と、行きたいところですが、上記の1~5を揃えただけでは届出を受理してもらえません。
実際に届出に行くと、「賃貸借契約書の写し」「飲食店営業許可書の写し」「求積図」「照明・音響図」などの提出を指示されます。
なぜ提出書類に記載されていない書類の提出を求められるのかというと、「届出書に記載された内容に間違いがないか確認するため」です。届出書類と一緒に「確認書類」の提出まで求められるのです。
この「確認書類」が東京都での届出手続きを非常にややこしくしています。
東京都内では、各警察署担当者にある程度の裁量があるらしく、担当者によって提出を求めてくる書類の内容が違うのです。たとえば、
A警察署 → 賃貸借契約書写しの添付は不要
B警察署 → 賃貸借契約書写しの添付が必要
C警察署 → 賃貸借契約書写しの添付が必要、さらに使用承諾書の添付も必要
同じ東京都内の警察署で、上記のように求められる書類が違います。
なぜこのような違いが出てくるのかというと、深酒営業店舗で何かしらの問題が起きた際に、物件所有者が「そもそも深酒営業を認めていない」と言い出す事が度々あるそうです。
トラブルの多いエリアでは、届出手続きの際に、物件所有者の承諾が取れているか確認したいという事なのでしょう。
賃貸借契約書以外にも「メニュー表」の提出を求められる事もありますし、営業するうえでの「誓約書(接待行為をしないという内容が多いです)」の提出を求められる事もあります(誓約書は全文「手書き」でないと受け付けないという署もあります)。
このように、「担当者の判断」によって提出書類が変わってくるところが非常に厄介と言えます。さらに言うと、担当者の「移動」があるため、担当者が変わり提出書類も変わる、という事態も発生します。
事前に警察署へ確認しましょう
ご自身で手続きをされる際は、できれば店舗の図面を持って、一度管轄の警察署へ相談に行かれる事をおすすめします。その際に提出書類について確認し、ご自身での手続きが可能であるか判断してみてください。
実際警察署へ相談に行くと、店舗図面が無い場合は行政書士への依頼を勧められる事が多いようです。当事務所でも「一度警察署へ行ってみたが、図面だけどうにもならない」という内容の相談を多くいただいています。
当事務所では格安で図面作成のみの業務を承っています。また、都内ほとんどの警察署において手続き経験があるため、概ねどのような書類提出を求められるか、事前の判断が可能です。
初回の電話相談は無料で対応しております。お気軽にご相談ください。
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※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
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