従業者名簿とは 深夜酒類提供飲食店営業上の注意点

深夜営業許可(届出)の手続きが完了したら、手続き完了の10日後より深夜営業(午前0時以降の営業)を開始することができます。
深夜営業を行う上で忘れてはいけないのが「従業者名簿」の作成です。警察署にて深夜営業の手続きをした際に、「立入時には必ず従業者名簿を確認するから作っておくように」と言われます。
ほとんどの警察署では口頭の説明のみに止まり、名簿のひな型を配っている警察署はごく一部のようです。
こちらのページでは、従業者名簿の記載事項や注意点などについてまとめてみたいと思います。

 

従業者名簿の作成が必要な事業者とは

風営法に定められた従業者名簿の作成が必要な営業形態は以下の通りです。

・風俗営業
・性風俗関連特殊営業
・特定遊興飲食店営業
・午後10時以降に営業している酒類提供飲食店
・深夜(午前0時~午前6時)に営業している飲食店

上記は風営法36条に定められています。
深夜酒類提供飲食店営業だけでなく「午後10時以降に営業している酒類提供飲食店」「深夜(午前0時~午前6時)に営業している飲食店」も含まれています。「深夜(午前0時~午前6時)に営業している飲食店」とはどのような店舗かというと、深夜営業許可の手続きをしなくても深夜営業ができる主食を主とした飲食店です。具体例を挙げると「ファミレス」や「牛丼店」などになります。

風営法に定められた手続きが不要の店舗であっても、「従業者名簿」の作成が義務付けられていることになります。

 

従業者名簿の記載事項

以下に従業者名簿の例を貼っておきます。

上記の従業者名簿はあくまでも一例であり、決まった書式はありません。必要事項が網羅されていれば、店舗で使いやすい書式を作成してかまいません。
従業者名簿の記載事項は以下の通りです。

・住所
・氏名
・性別
・生年月日
・採用年月日
・退職年月日
・従事する業務の内容
・確認書類による確認の記録(確認については後述)

 

接客従業者の生年月日等の確認

従業者のうち、「客に接する業務」に従事させようとする者については、確認事項が定められています。
ちなみに「客に接する業務」とは、【料理や飲み物を客席に運搬する】【客から飲食代金を徴収する】といった行為も含まれます。小規模な店舗の場合は、ほぼ全ての従業員が当てはまるのではないでしょうか。

従業者が日本人の場合は、「生年月日」と「本籍地」を確認する必要があります。
本籍地の記載された公的書類(住民票やパスポートなど)を確認し、公的書類の写しを名簿と一緒に保管する必要があります。
なお、本籍地の記載された公的書類とは別に、顔写真付きの身分証明書の確認及びコピーを取っておくようにと警察より言われる事があります。確実な「本人確認」および「年齢確認」のために行っておきましょう。

従業者が外国人の場合は、「生年月日」と「在留資格」を確認する必要があります。不法就労とならないように注意してください。確認書類は「在留カード」が一般的です。確認書類の写しを名簿と一緒に保管する必要があります。
在留カードにて確認をした場合は、顔写真が付いているので、別途顔写真付きの身分証を確認する必要はありません。

※接客従業員の確認については、「深夜(午前0時~午前6時)に営業している飲食店(主食を主とした飲食店)」は確認が義務付けられていません。

 

罰則について

従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者は、100万円以下の罰金に処されます(風営法53条)。

警察の立ち入りがあった際は必ず確認されますので、忘れずに作成しましょう。

 

 

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