飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください
・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能
・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~
・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 ~
中野区の手続き
※2020年7月の情報です。
東京都 中野区にてバー経営しているお客様より「② 深酒 届出書類一式の作成サポート」のご依頼をいただきました。
店舗にてご契約・測量
店舗にて、契約書の取り交わしと測量をします。
測量は30分程度で完了。
納品日の約束をして店舗を後にしました。
書類の作成 納品
店内の客席にテレビゲーム機が設置されていたため、10%ルールに収まるか注意しつつ面積計算をします。
※本来であれば、ゲーム機を設置するためには風俗営業の5号許可(ゲームセンターの営業許可)が必要なのですが、「1フロアの客室面積において、遊技設備の床面積が占める割合が10%を超えない場合は、風俗営業の許可を要しない」というルールがあります。
つまり、遊技スペースが客室の10%以内に収まっていれば、5号許可を取らなくてもゲーム機などの設置ができます。
書類作成完了後、書類を郵送し、業務完了となりました。
書類到着後にお客様よりお礼の連絡をいただきました。ありがとうございました。
※書類作成サービスは多くのお客様よりご好評いただいています。
安価な価格でスピード納品は他事務所ではなかなかマネのできないサービスかと思います。
中野警察署
- 所在地
東京都中野区中央4丁目4−3 - 管轄区域
中野区
東中野一・二・三・四丁目、五丁目(30番を除く。五丁目30番は戸塚警察署の管轄)
上高田一丁目の一部(1から3・26・27・30・31・34から37番までの各一部)、二丁目の一部(1・3・40番の各一部)(それ以外の上高田は野方警察署の管轄)
新井一丁目(1番、2・3番の各一部)(それ以外の新井は野方警察署の管轄)
中野一・二・三丁目、四丁目の一部(9番の一部と14から20番)、五丁目(68番の一部を除く)、六丁目(前記以外の中野四丁目と五丁目68番の一部は野方警察署の管轄)
中央一・二・三・四・五丁目(全域)
本町一・二・三・四・五・六丁目(全域)
弥生町一・二・三・四・五・六丁目(全域)
南台一・二・三・四・五丁目(全域)
新宿区
上落合一丁目の一部(30番)(それ以外の上落合は戸塚警察署の管轄)
飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください
・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能
・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~
・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 ~
※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
対応地域
港区、千代田区、新宿区、目黒区、渋谷区、大田区、品川区、中央区、江東区、葛飾区、荒川区、江戸川区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、文京区、板橋区、北区、墨田区、足立区、世田谷区 およびその他の東京都内地域。
神奈川県、千葉県、埼玉県のうち東京都近郊の地域。
※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。