中野区 中野にて深夜営業許可の書類作成(深夜酒類提供飲食店営業届出)

飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください

・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能

・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~

・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

中野区の手続き

※2020年7月の情報です。

東京都 中野区にてバー経営しているお客様より「② 深酒 届出書類一式の作成サポート」のご依頼をいただきました。

 

店舗にてご契約・測量

店舗にて、契約書の取り交わしと測量をします。

測量は30分程度で完了。
納品日の約束をして店舗を後にしました。

 

書類の作成 納品

店内の客席にテレビゲーム機が設置されていたため、10%ルールに収まるか注意しつつ面積計算をします。

※本来であれば、ゲーム機を設置するためには風俗営業の5号許可(ゲームセンターの営業許可)が必要なのですが、「1フロアの客室面積において、遊技設備の床面積が占める割合が10%を超えない場合は、風俗営業の許可を要しない」というルールがあります。
つまり、遊技スペースが客室の10%以内に収まっていれば、5号許可を取らなくてもゲーム機などの設置ができます。

書類作成完了後、書類を郵送し、業務完了となりました。
書類到着後にお客様よりお礼の連絡をいただきました。ありがとうございました。

 

※書類作成サービスは多くのお客様よりご好評いただいています。
安価な価格でスピード納品は他事務所ではなかなかマネのできないサービスかと思います。

 

中野警察署
  • 所在地
    東京都中野区中央4丁目4−3
  • 管轄区域
    中野区
    東中野一・二・三・四丁目、五丁目(30番を除く。五丁目30番は戸塚警察署の管轄)
    上高田一丁目の一部(1から3・26・27・30・31・34から37番までの各一部)、二丁目の一部(1・3・40番の各一部)(それ以外の上高田は野方警察署の管轄)
    新井一丁目(1番、2・3番の各一部)(それ以外の新井は野方警察署の管轄)
    中野一・二・三丁目、四丁目の一部(9番の一部と14から20番)、五丁目(68番の一部を除く)、六丁目(前記以外の中野四丁目と五丁目68番の一部は野方警察署の管轄)
    中央一・二・三・四・五丁目(全域)
    本町一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    弥生町一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    南台一・二・三・四・五丁目(全域)
    新宿区
    上落合一丁目の一部(30番)(それ以外の上落合は戸塚警察署の管轄)

 

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※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

 

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※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。