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喫煙目的店として営業開始したい
当事務所では、喫煙可能な飲食店(バー・居酒屋など)を経営したいというお客様からのご相談を数多く受けております。
受動喫煙防止法の施行後は原則として飲食店での喫煙は不可となりますが、一定の条件を満たす事によって、「喫煙目的施設」としての営業が可能となります。「喫煙目的施設」であれば、お客さんが飲食しながら喫煙する事ができます。
喫煙目的店の条件とは
飲食店が喫煙目的店として営業するために必要な条件は大きく分けて3つあります。まずは該当の店舗が以下の条件を満たしているか確認をします。
1.喫煙を主たる目的とした飲食店で、対面によるたばこ販売をしていること
まず1つ目は「喫煙する場所を提供することを主目的とした飲食店にて、許可を受けてたばこの対面販売をしていること」です。
許可を受けて、たばこの対面販売をする方法は2つあり、
- 「該当店舗がたばこ小売業の許可を受けて販売する」
- 「たばこ小売業者が該当店舗で出張販売の許可を取得し、店舗のオーナーなどに対面販売の業務委託をする」
このどちらかの方法になります。
1の方法は飲食店自身が「たばこ小売業許可」を取得する必要があり、非常にハードルが高いです。
一方2の方法にて対面販売をする場合は、たばこ小売業者の協力があれば概ね許可の取得が可能となります。
2.設備基準を満たしているか
次に重要なポイントは「設備基準を満たしているか」という事になります。
受動喫煙防止法には「喫煙専用室」「喫煙可能室」「喫煙目的室」といった様々な【喫煙できる室】の概念が出てきますが、いずれも共通の設備基準があります。
- 喫煙可能室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上であること
- たばこの煙が室内から室外に流入しないよう、壁、天井等によって区画されていること
- たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること
設備基準は以上となります。特にネックとなるのが1.ではないでしょうか。内装施工を行っている業者の方に伺ったところ、「中華料理屋などに設置されている強力な換気扇をフル稼働してこの状態が保てる」との回答でした。バー営業をしている店舗は、本格的な料理用の設備が整っていないことが多いため、この基準を満たすのは難しいかもしれません。
しかしながら「受動喫煙防止法」は「屋内での受動喫煙」を防止するための法律となっています。
煙が屋外に流れる分には特に規制はありません。テラス席については合法的に飲食しながら喫煙ができますし、喫煙目的室の「出入口の外が屋外」であれば設備基準を満たす必要はない(基準がない)のです。
よって、店舗全体を喫煙目的室とした場合は、店舗が道路に面している「路面店」であれば1.の基準については考える必要がなくなります。
※換気扇工事やサーキュレーターの設置をして上記設備基準の1.をクリアしたお客様もいらっしゃいます。
3.主食の提供を主としていないこと
主食の提供を主としているラーメン屋や定食屋などは、たばこ販売の許可を取って設備基準を満たしても喫煙目的室の設置はできないことになります。
お酒と簡単なおつまみのみを提供する店舗であれば問題ありませんが、ご飯ものや麺類を提供している場合などは注意が必要です。
※メニューの「一部」にご飯ものが含まれている居酒屋等にも保健所からの指導が入っているようです(東京都内の店舗にて確認)。「主として」の定義が非常に曖昧です。主食をメニューから除外してしまうのが無難ではありますが、厚生労働省の見解では「ランチタイムの主食提供は可」などとなっています。
ご参考までに厚生労働省のQ&Aをこちらのページにまとめていますのでご一読ください。
たばこ出張販売の許可申請
喫煙目的店として営業するためには「たばこの販売許可」が必要です。たばこ出張販売許可取得までの流れをご案内します。
1.申請書類の作成
申請書類を作成し、日本たばこ産業株式会社(JT)へ提出します。書類の提出は直接窓口へ持参するか、郵送でも受け付けてくれます。
2.現地調査
申請書類に問題がなければ、出張販売所の現地調査が行われます。現地調査では、JTの検査官が、たばこの販売場所や喫煙設備(灰皿)、店舗の外観などを確認し写真を撮ります。
3.財務局にて審査
財務局にて現地調査時の資料を基に審査が行われます。審査に問題がなければ許可書が発行されます。
4.許可書の到着
許可書は郵送で届きます。納税用紙が同封されているため、登録免許税の3,000円を郵便局等で支払います。領収書の原本をJTへ送り手続き完了となります。
喫煙目的室設置後に必要なこと
喫煙目的室を設置した後は以下の事を守る必要があります。
- 「許可書のコピー」および「対面販売の委任を受けている事を証明する書類」を店舗にて保管する
許可書の原本は小売業者が保管するため、出張販売所ではコピーを保管します - 喫煙目的室があることを示す標識を貼る
喫煙目的室があること、喫煙目的室には20歳未満の者が立ち入れない事を示す標識の掲示が必要です - 20歳未満の者を立ち入らせない
客のみではなく、従業員についても20歳未満の者は立ち入ることができなくなります - 広告等に喫煙目的施設であることの表示をする
※喫煙目的室の設置後、保健所等へ届出の必要はありません(令和6年1月現在)法律上の条件を満たせば店舗の自己判断で喫煙目的店としての営業を開始できます。
※東京都福祉保健局のホームページ上に2020年9月より「一般的な居酒屋レストラン等食事の提供を主目的とする飲食店は喫煙目的店に含まれない」という表記が追加されました。
食事メニューの多い店舗や喫煙以外の主目的がある店舗(雀荘・ダーツバーなど)は、たばこ販売許可取得の前に管轄の保健所へご相談されることをお勧めします。
ご参考までに厚生労働省のQ&A(抜粋)をこちらのページにまとめていますのでご一読ください。東京都福祉保健局のHPより詳しい事例が記載されています。
当事務所では初回の電話相談は無料にて対応しております。不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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