港区 赤坂店舗の深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)

飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください

・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能

・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~

・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

港区の手続き

※2020年2月の情報です。

港区にてバー開業を予定しているお客様より「③ 深酒 届出手続きフルサポート」のご依頼をいただきました。

店舗にてご契約・測量

お客様の店舗にお伺いし、契約書の取り交わしと測量をしました。
既に飲食店営業許可はご自身で取得され、午前0時までの営業は開始しており、すぐにでも深夜営業を始めたいとの事でした。

30分ほどで測量を完了させ、届出までのスケジュールを説明し、店舗を後にしました。

 

赤坂警察署へ深夜営業の届出

図面完成後、赤坂警察署へ届出に行きました。

赤坂署は基本的に警察官が申請者と面談し、誓約書に署名捺印を求めてきます。
警察署によって誓約書が必要だったり不要であったり、誓約書の内容も警察署によって違います。「接待行為をしない」「午前0時以降に遊興させない」といった内容は、どの警察署の誓約書にも記載されていますが、場所によっては「客引きしない」「暴力団と関わらない」といった内容に署名捺印させられたりします。

届出当日は、お客様と警察署で待ち合わせをし、届出書に押印をいただき、そのまま生活安全課へ書類を提出しました。届出書類に問題はなく、お客様が誓約書に署名捺印し、届出完了となりました。

赤坂警察署
  • 所在地
    東京都港区赤坂四丁目18番19号
  • 管轄区域
    元赤坂一・二丁目(全域)
    赤坂一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目(全域)
    北青山一・二・三丁目(全域)南青山一・二・三・四・五・六・七丁目(全域)
    虎ノ門(二丁目1番、2番、10番のみ。それ以外の地域は愛宕警察署の管轄)
    六本木(一丁目10番16号のみ。それ以外の地域は麻布警察署の管轄)

 

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※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

 

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【東京都】
千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市
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※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。