千代田区でバー・スナック・居酒屋を開業するために必要な許可

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東京都 千代田区でバー・スナック・居酒屋を開業

東京都 千代田区でバー・スナック・居酒屋を開業する際の手続き方法を解説します。
有楽町・神田・秋葉原・御茶ノ水・水道橋・飯田橋・四ツ谷・神保町などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。

  1. 飲食店営業許可(保健所)
  2. 防火対象物使用開始届(消防署)
  3. 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(警察署)

大きく分けて、3つの手続きが必要となります。順に解説していきます。

 

1.飲食店営業許可

飲食店を始めるためには、保健所の許可が必要です。バーの営業であれば「飲食店営業許可」を取ることになります。許可を取得するために必要な事は以下の通りです。

  1. 営業所の場所
    バー営業をする場合は深夜帯(午前0時~午前6時)の営業を予定している方がほとんどかと思います。深夜における酒類提供飲食店営業を禁止されている区域があるため、注意が必要です。
    東京都の場合は「住居集合地域」では深夜における酒類提供飲食店営業が禁止されています。用途地域が「商業地域」「近隣商業地域」であれば問題ありませんが、「住居系地域」の場合は深夜営業ができません。物件契約前に必ず確認しましょう。
    用途地域についてはこちらの記事も参考にしてください。
  2. 食品衛生責任者の選任
    飲食店には「食品衛生責任者」を置く必要があります。
    食品衛生責任者となれるのは、調理師などの「資格を持った人」もしくは「食品衛生責任者になるための講習会の受講を終了した人」になります。資格がなければ講習会を受講する必要があります。
    ※許可申請までに受講が間に合わない場合は、「必ず受講します」といった内容の誓約書を提出することで申請を受け付けてくれる自治体もあります。
  3. 調理場等の設備
    調理場やトイレについて、設備の基準が決まっています。
    ・従業員用の手洗いが設置されていること
    ・戸棚があること
    ・お湯が出ること
    ・洗浄設備があること
    以上は設備基準の一部です。設備基準については各自治体によって取扱いが違うため、内装工事に入る前に保健所で事前相談を受けましょう。「他の店舗ではこれで通っていたのに」という事はよくあります。

1~3の準備が整ったら、申請書類を作成して保健所へ許可申請をします。
許可申請の流れはこちらのページを参考にしてください。

千代田保健所

生活衛生課食品衛生係
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-2-14

電話番号:03-5211-8168(麹町地区)、03-5211-8169(神田地区)

 

2.防火対象物使用開始届

テナントなどに入居し、営業を開始する場合、営業開始の7日前までに「防火対象物使用開始届出書」を消防署へ提出する必要があります。テナント入居者が届出する義務がありますので、忘れずに行いましょう。

内装工事を行う場合には、工事の規模によっては「防火対象物工事等計画届出書」の提出が必要な場合もあります。事前に消防署へ確認をとりましょう。

また、営業所や入居するビルの規模によっては「防火管理者」の選任が必要となり、その場合は「防火管理者の選任届」「消防計画の作成提出」が必要となります。

 

3.深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業の許可)

深夜(午前0時~午前6時)に営業する場合は、警察署へ届出をする必要があります。
深夜営業をするうえでルールが決まっていますので、届出前に必ず確認してください。

  1. 客室が複数ある場合、1室の面積は9.5㎡以上とすること
    9.5㎡未満の客用の個室を設置することはできません。内装工事をする際に注意してください。
  2. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
    1mを超える衝立や間仕切りの設置はできません。ソファや椅子の背もたれが1mを超えるものもNGとなります。
  3. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
    ヌード写真などを飾ってはいけません。
  4. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
    客用の個室を作る場合、個室にカギをつけてはダメということです。
  5. 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
    照明については、調光器(スライダックス)の使用はNGとなります。
  6. 騒音又は振動の数値が55デシベルに満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
    深夜帯の営業においては、建物がある程度の防音構造となっていることが求められます。

以上に問題がなければ、書類を作成して届出します。
届出書類の作成については深夜酒類提供飲食店営業届出のページをご覧ください。

麹町警察署
  • 所在地
    東京都千代田区麹町一丁目4番地(最寄駅:地下鉄半蔵門線・半蔵門駅または地下鉄有楽町線・麹町駅)
  • 管轄区域
    千代田区
    千代田(皇居の存する区域を除く。皇居の存する区域は丸の内警察署の所管)
    北の丸公園(全域)
    一ツ橋一丁目(二丁目は神田警察署の所管)
    霞が関二・三丁目(一丁目は丸の内警察署の所管)
    永田町一・二丁目(全域)
    隼町(全域)
    平河町一・二丁目(全域)
    紀尾井町(全域)
    麹町一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    一番町(全域)
    二番町(全域)
    三番町(全域)
    四番町(全域)
    五番町(全域)
    六番町(全域)
    九段南一・二・三・四丁目(全域)
    九段北一・二・三・四丁目(全域)
    富士見一・二丁目(全域)
    飯田橋一・二・三・四丁目(全域)
  • 電話番号
    03-3234-0110

 

丸の内警察署
  • 所在地
    東京都千代田区有楽町一丁目9番2号
  • 管轄区域
    千代田区
    千代田(皇居の存する区域。それ以外の区域は麹町警察署の管轄)
    皇居外苑(全域)
    大手町一・二丁目(全域)
    丸の内一・二・三丁目(全域)
    有楽町一・二丁目(全域)
    内幸町一・二丁目(全域)
    日比谷公園(全域)
    霞が関一丁目(二・三丁目は麹町警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3213-0110

 

神田警察署
  • 所在地
    東京都千代田区神田錦町3丁目10番地
  • 管轄区域
    千代田区の北部(旧神田区の西南部)
    神田錦町一・二・三丁目(全域)
    一ツ橋二丁目(一丁目は麹町警察署の管轄)
    神田神保町一・二・三丁目(全域)
    西神田一・二・三丁目(全域)
    神田三崎町一・二・三丁目(全域)
    神田猿楽町一・二丁目(全域)
    神田駿河台一・二・三・四丁目(全域)
    神田淡路町一・二丁目(全域)
    神田小川町一・二・三丁目(全域)
    神田美土代町(全域)
    神田司町二丁目(全域。なお、一丁目は現存しない)
    神田多町二丁目(全域。なお、一丁目は現存しない)
    内神田一・二・三丁目(三丁目は1番から6番、8番から11番、15番、16番、24番のみ。それ以外の三丁目は万世橋警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3295-0110

 

万世橋警察署
  • 所在地
    東京都千代田区外神田一丁目16番5号
  • 管轄区域
    千代田区の東北部(旧神田区の東北部)
    神田須田町一・二丁目(全域)
    外神田一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    神田練塀町(全域)
    神田相生町(全域)
    神田花岡町(全域)
    神田松永町(全域)
    神田平河町(全域)
    神田和泉町(全域)
    神田佐久間町一・二・三・四丁目(全域)
    神田佐久間河岸(全域)
    東神田一・二・三丁目(全域)
    岩本町一・二・三丁目(全域)
    神田岩本町(全域)
    神田東松下町(全域)
    神田富山町(全域)
    神田北乗物町(全域)
    神田東紺屋町(全域)
    神田紺屋町(全域)
    神田西福田町(全域)
    神田美倉町(全域)
    鍛冶町一・二丁目(全域)
    神田鍛冶町三丁目(全域)
    内神田三丁目(7番、12番から14番、17番から23番のみ。一・二丁目と左記以外の三丁目は神田警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3257-0110

 

ガールズバーやスナックを開業する際の注意点

深夜営業の届出をして、ガールズバーやスナックを経営している方は多くいらっしゃいます。
この場合注意していただきたいのが、「接待行為」についてです。
お客さんに対して「接待」をする場合は風営法1号許可の取得が必要となります。

深夜営業の届出をする場合 → 深夜営業できるが接待できない

風営法1号許可を取得する場合 → 接待できるが深夜営業できない

となります。どのようなサービスを提供する店舗にしたいのか、よく考えてから手続きを進めましょう。
接待行為については、「ガールズバーの営業に必要な許可とは」のページも参考にしてください。

 

 

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