飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください
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東京都 新宿区でバー・スナック・居酒屋を開業
東京都 新宿区でバー・スナック・居酒屋を開業する際の手続き方法を解説します。
歌舞伎町・新大久保・神楽坂・高田馬場などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。
- 飲食店営業許可(保健所)
- 防火対象物使用開始届(消防署)
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(警察署)
大きく分けて、3つの手続きが必要となります。順に解説していきます。
1.飲食店営業許可
飲食店を始めるためには、保健所の許可が必要です。バーの営業であれば「飲食店営業許可」を取ることになります。許可を取得するために必要な事は以下の通りです。
- 営業所の場所
バー営業をする場合は深夜帯(午前0時~午前6時)の営業を予定している方がほとんどかと思います。深夜における酒類提供飲食店営業を禁止されている区域があるため、注意が必要です。
東京都の場合は「住居集合地域」では深夜における酒類提供飲食店営業が禁止されています。用途地域が「商業地域」「近隣商業地域」であれば問題ありませんが、「住居系地域」の場合は深夜営業ができません。物件契約前に必ず確認しましょう。
用途地域についてはこちらの記事も参考にしてください。 - 食品衛生責任者の選任
飲食店には「食品衛生責任者」を置く必要があります。
食品衛生責任者となれるのは、調理師などの「資格を持った人」もしくは「食品衛生責任者になるための講習会の受講を終了した人」になります。資格がなければ講習会を受講する必要があります。
※許可申請までに受講が間に合わない場合は、「必ず受講します」といった内容の誓約書を提出することで申請を受け付けてくれる自治体もあります。 - 調理場等の設備
調理場やトイレについて、設備の基準が決まっています。
・従業員用の手洗いが設置されていること
・戸棚があること
・お湯が出ること
・洗浄設備があること
以上は設備基準の一部です。設備基準については各自治体によって取扱いが違うため、内装工事に入る前に保健所で事前相談を受けましょう。「他の店舗ではこれで通っていたのに」という事はよくあります。
1~3の準備が整ったら、申請書類を作成して保健所へ許可申請をします。
許可申請の流れはこちらのページを参考にしてください。
新宿保健所
健康部-衛生課
〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目18−21
電話:03-5273-3827
2.防火対象物使用開始届
テナントなどに入居し、営業を開始する場合、営業開始の7日前までに「防火対象物使用開始届出書」を消防署へ提出する必要があります。テナント入居者が届出する義務がありますので、忘れずに行いましょう。
内装工事を行う場合には、工事の規模によっては「防火対象物工事等計画届出書」の提出が必要な場合もあります。事前に消防署へ確認をとりましょう。
また、営業所や入居するビルの規模によっては「防火管理者」の選任が必要となり、その場合は「防火管理者の選任届」「消防計画の作成提出」が必要となります。
3.深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業の許可)
深夜(午前0時~午前6時)に営業する場合は、警察署へ届出をする必要があります。
深夜営業をするうえでルールが決まっていますので、届出前に必ず確認してください。
- 客室が複数ある場合、1室の面積は9.5㎡以上とすること
9.5㎡未満の客用の個室を設置することはできません。内装工事をする際に注意してください。 - 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
1mを超える衝立や間仕切りの設置はできません。ソファや椅子の背もたれが1mを超えるものもNGとなります。 - 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
ヌード写真などを飾ってはいけません。 - 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
客用の個室を作る場合、個室にカギをつけてはダメということです。 - 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
照明については、調光器(スライダックス)の使用はNGとなります。 - 騒音又は振動の数値が55デシベルに満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
深夜帯の営業においては、建物がある程度の防音構造となっていることが求められます。
以上に問題がなければ、書類を作成して届出します。
届出書類の作成については深夜酒類提供飲食店営業届出のページをご覧ください。
新宿警察署
- 所在地
東京都新宿区西新宿六丁目1番1号(最寄駅:東京メトロ丸ノ内線西新宿駅) - 管轄区域
新宿区
新宿三丁目の一部(15・17番の各一部、18番から29番、31番の一部、33番から38番)、五丁目の一部(12番から14番の各一部、18番の一部)、六・七丁目
(新宿一・二丁目、前記以外の三丁目、四丁目、前記以外の五丁目は四谷警察署の管轄)
歌舞伎町一丁目(一部を除く)、二丁目
(歌舞伎町一丁目の一部は四谷警察署の管轄)
西新宿一・二・三・四・五・六・七・八丁目(全域)
北新宿一・二・三・四丁目(全域)
百人町一・二・三丁目(百人町四丁目は戸塚警察署の管轄)
大久保一・二・三丁目(全域)
余丁町の一部(8番の一部。それ以外の余丁町は牛込警察署の管轄) - 電話番号
03-3346-0110
牛込警察署
- 所在地
東京都新宿区南山伏町1番15号(最寄駅:東京都交通局地下鉄大江戸線牛込神楽坂駅) - 管轄区域
新宿区のうち、以下の町丁を管轄。町丁の配列は五十音順。特記のないものはその町丁の全域を管轄。なお、住吉町8番の一部は四谷警察署の管轄、戸山三丁目21番と西早稲田二丁目の大部分は戸塚警察署の管轄、余丁町8番の一部は新宿警察署の管轄となる。赤城下町
赤城元町
揚場町
市谷加賀町一・二丁目
市谷甲良町
市谷砂土原町一 – 三丁目
市谷左内町
市谷台町
市谷鷹匠町
市谷田町一 – 三丁目
市谷長延寺町
市谷仲之町
市谷八幡町
市谷船河原町
市谷本村町
市谷薬王寺町
市谷柳町
市谷山伏町
岩戸町
榎町
改代町
神楽河岸
神楽坂一 – 六丁目
河田町
喜久井町
北町
北山伏町
細工町
下宮比町
白銀町
新小川町
水道町
住吉町(8番の一部を除く)
箪笥町
築地町
津久戸町
筑土八幡町
天神町
富久町
戸山一・二丁目
戸山三丁目(21番を除く)
中里町
中町
納戸町
西五軒町
二十騎町
西早稲田二丁目(1番の一部と2番のみ)
馬場下町
払方町
原町一 – 三丁目
東榎町
東五軒町
袋町
弁天町
南榎町
南町
南山伏町
山吹町
矢来町
横寺町
余丁町(8番の一部を除く)
若松町
若宮町
早稲田鶴巻町
早稲田町
早稲田南町 - 電話番号
03-3269-0110
戸塚警察署
- 所在地
東京都新宿区西早稲田三丁目30番13号 - 管轄区域
新宿区戸塚町一丁目(全域。なお、二・三・四丁目は現存しない)
西早稲田一丁目、二丁目(一部を除く)、三丁目(二丁目1番の一部と2番は牛込警察署の管轄)
戸山三丁目の一部(21番)(一・二丁目と前記以外の三丁目は牛込警察署の管轄)
高田馬場一・二・三・四丁目(全域)
百人町四丁目(一・二・三丁目は新宿警察署の管轄)
下落合一・二・三・四丁目(全域)
上落合一丁目(一部を除く)、二・三丁目(上落合一丁目30番は中野警察署の管轄)
西落合一・二・三・四丁目(全域)
中落合一・二・三・四丁目(全域)
中井一・二丁目(全域) - 電話番号
03-3207-0110
四谷警察署
- 所在地
東京都新宿区新宿1-26-12 - 管轄区域
新宿区のうち、以下の町丁を管轄。特記のないものはその町丁の全域を管轄。左門町
須賀町
信濃町
南元町
若葉一・二・三丁目
四谷一・二・三・四丁目
四谷本塩町
四谷三栄町
四谷坂町
荒木町
舟町
愛住町
大京町
内藤町
霞岳町
霞ヶ丘町
住吉町の一部(8番の一部)(それ以外の住吉町は牛込警察署の管轄)
片町
新宿一・二丁目、三丁目(一部を除く)、四丁目、五丁目(一部を除く)
(新宿三・五丁目の各一部、新宿六・七丁目は新宿警察署の管轄)
歌舞伎町一丁目の一部(1番の一部)
(前記以外の歌舞伎町一丁目、二丁目は新宿警察署の管轄) - 電話番号
03-3357-0110
中野警察署
- 所在地
東京都中野区中央4丁目4−3 - 管轄区域
中野区
東中野一・二・三・四丁目、五丁目(30番を除く。五丁目30番は戸塚警察署の管轄)
上高田一丁目の一部(1から3・26・27・30・31・34から37番までの各一部)、二丁目の一部(1・3・40番の各一部)(それ以外の上高田は野方警察署の管轄)
新井一丁目(1番、2・3番の各一部)(それ以外の新井は野方警察署の管轄)
中野一・二・三丁目、四丁目の一部(9番の一部と14から20番)、五丁目(68番の一部を除く)、六丁目(前記以外の中野四丁目と五丁目68番の一部は野方警察署の管轄)
中央一・二・三・四・五丁目(全域)
本町一・二・三・四・五・六丁目(全域)
弥生町一・二・三・四・五・六丁目(全域)
南台一・二・三・四・五丁目(全域) - 電話番号
03-5342-0110
ガールズバーやスナックを開業する際の注意点
深夜営業の届出をして、ガールズバーやスナックを経営している方は多くいらっしゃいます。
この場合注意していただきたいのが、「接待行為」についてです。
お客さんに対して「接待」をする場合は風営法1号許可の取得が必要となります。
深夜営業の届出をする場合 → 深夜営業できるが接待できない
風営法1号許可を取得する場合 → 接待できるが深夜営業できない
となります。どのようなサービスを提供する店舗にしたいのか、よく考えてから手続きを進めましょう。
接待行為については、「ガールズバーの営業に必要な許可とは」のページも参考にしてください。
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対応地域
【東京都】
千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市
【神奈川県】
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※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。