品川区でバー・スナック・居酒屋を開業するために必要な許可

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東京都 品川区でバー・スナック・居酒屋を開業

東京都 品川区でバー・スナック・居酒屋を開業する際の手続き方法を解説します。
大井町・五反田・目黒・武蔵小山・西小山などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。

  1. 飲食店営業許可(保健所)
  2. 防火対象物使用開始届(消防署)
  3. 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(警察署)

大きく分けて、3つの手続きが必要となります。順に解説していきます。

 

1.飲食店営業許可

飲食店を始めるためには、保健所の許可が必要です。バーの営業であれば「飲食店営業許可」を取ることになります。許可を取得するために必要な事は以下の通りです。

  1. 営業所の場所
    バー営業をする場合は深夜帯(午前0時~午前6時)の営業を予定している方がほとんどかと思います。深夜における酒類提供飲食店営業を禁止されている区域があるため、注意が必要です。
    東京都の場合は「住居集合地域」では深夜における酒類提供飲食店営業が禁止されています。用途地域が「商業地域」「近隣商業地域」であれば問題ありませんが、「住居系地域」の場合は深夜営業ができません。物件契約前に必ず確認しましょう。
    用途地域についてはこちらの記事も参考にしてください。
  2. 食品衛生責任者の選任
    飲食店には「食品衛生責任者」を置く必要があります。
    食品衛生責任者となれるのは、調理師などの「資格を持った人」もしくは「食品衛生責任者になるための講習会の受講を終了した人」になります。資格がなければ講習会を受講する必要があります。
    ※許可申請までに受講が間に合わない場合は、「必ず受講します」といった内容の誓約書を提出することで申請を受け付けてくれる自治体もあります。
  3. 調理場等の設備
    調理場やトイレについて、設備の基準が決まっています。
    ・従業員用の手洗いが設置されていること
    ・戸棚があること
    ・お湯が出ること
    ・洗浄設備があること
    以上は設備基準の一部です。設備基準については各自治体によって取扱いが違うため、内装工事に入る前に保健所で事前相談を受けましょう。「他の店舗ではこれで通っていたのに」という事はよくあります。

1~3の準備が整ったら、申請書類を作成して保健所へ許可申請をします。
許可申請の流れはこちらのページを参考にしてください。

品川保健所

生活衛生課
〒140-8715 東京都品川区広町2-1-36 本庁舎7階
電話:03-5742-9139

 

2.防火対象物使用開始届

テナントなどに入居し、営業を開始する場合、営業開始の7日前までに「防火対象物使用開始届出書」を消防署へ提出する必要があります。テナント入居者が届出する義務がありますので、忘れずに行いましょう。

内装工事を行う場合には、工事の規模によっては「防火対象物工事等計画届出書」の提出が必要な場合もあります。事前に消防署へ確認をとりましょう。

また、営業所や入居するビルの規模によっては「防火管理者」の選任が必要となり、その場合は「防火管理者の選任届」「消防計画の作成提出」が必要となります。

 

3.深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業の許可)

深夜(午前0時~午前6時)に営業する場合は、警察署へ届出をする必要があります。
深夜営業をするうえでルールが決まっていますので、届出前に必ず確認してください。

  1. 客室が複数ある場合、1室の面積は9.5㎡以上とすること
    9.5㎡未満の客用の個室を設置することはできません。内装工事をする際に注意してください。
  2. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
    1mを超える衝立や間仕切りの設置はできません。ソファや椅子の背もたれが1mを超えるものもNGとなります。
  3. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
    ヌード写真などを飾ってはいけません。
  4. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
    客用の個室を作る場合、個室にカギをつけてはダメということです。
  5. 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
    照明については、調光器(スライダックス)の使用はNGとなります。
  6. 騒音又は振動の数値が55デシベルに満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
    深夜帯の営業においては、建物がある程度の防音構造となっていることが求められます。

以上に問題がなければ、書類を作成して届出します。
届出書類の作成については深夜酒類提供飲食店営業届出のページをご覧ください。

品川警察署
  • 所在地
    東京都品川区東品川三丁目14番32号(最寄駅:京浜急行電鉄本線新馬場駅)
  • 管轄区域
    品川区東品川一・二・三・四丁目(五丁目は東京湾岸警察署の管轄)
    南品川一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    広町一・二丁目(全域)
    西品川一丁目(25番・26番・28番から30番までを除く)、二丁目(9番の一部を除く)、三丁目(一丁目25番・26番・28番から30番までと二丁目9番の一部は荏原警察署の管轄)
    豊町一丁目(2番の一部。それ以外の地域は荏原警察署の管轄)
    戸越一丁目(25番から27番・29番の各一部、31番。それ以外の地域は荏原警察署の管轄)
    北品川一丁目(6番を除く)、二・三丁目、四丁目(一部を除く)、五・六丁目(一丁目6番と四丁目の一部は高輪警察署の管轄)
    東五反田二丁目(16番から22番まで)、三丁目(18番・19番、20番の一部。それ以外の地域は大崎警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3450-0110

 

大井警察署
  • 所在地
    東京都品川区大井五丁目10番2号(最寄駅:JR京浜東北線・東急大井町線大井町駅およびJR横須賀線西大井駅)
  • 管轄区域
    東大井一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    南大井一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    勝島一・二・三丁目(全域)
    八潮四・五丁目(一・二・三丁目は東京湾岸警察署の管轄)
    大井一丁目、二丁目(1番の一部を除く)、三・四・五・六・七丁目(二丁目1番の一部は荏原警察署の管轄)
    西大井一・二・三・四・五丁目、六丁目(1番を除く。六丁目1番は荏原警察署の管轄)
    二葉一丁目(21番・22番の各一部。それ以外の地域は荏原警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3778-0110

 

大崎警察署
  • 所在地
    東京都品川区大崎四丁目2番10号
    ・大崎駅(JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン、りんかい線) 徒歩約5分
    ・大崎広小路駅(東急池上線) 徒歩約2分
    ・東急バス(渋41)「大崎警察署前」バス停 徒歩約1分
  • 管轄区域
    上大崎一・二・三・四丁目(全域)
    大崎一・二・三・四・五丁目(全域)
    西五反田一・二・三・四・五・六・七・八丁目(全域)
    東五反田一丁目、二丁目(16番から22番を除く)、三丁目(18番、19番、20番の一部を除く)、四・五丁目(二丁目の16番から22番と三丁目の18番・19番、20番の一部は品川警察署の管轄)
    荏原一丁目(1番・2番・5番・6番・9番・10番・13番・14番の各一部。それ以外の地域は荏原警察署の管轄)
    小山一丁目(1番から4番までの各一部。それ以外の地域は荏原警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3494-0110

 

荏原警察署
  • 所在地
    東京都品川区荏原六丁目19番10号(最寄駅:東京急行電鉄池上線荏原中延駅、目黒線西小山駅および大井町線旗の台駅)
  • 管轄区域
    品川区
    小山台一・二丁目(全域)
    旗の台一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    平塚一・二・三丁目(全域)
    中延一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    東中延一・二丁目(全域)
    西中延一・二・三丁目(全域)
    小山一丁目(一部を除く)、二・三・四・五・六・七丁目(一丁目の一部は大崎警察署の管轄)
    荏原一丁目(一部を除く)、二・三・四・五・六・七丁目(一丁目の一部は大崎警察署の管轄)
    戸越一丁目(25番から27番・29番の各一部、31番を除く)、二・三・四・五・六丁目(一丁目の25番から27番・29番の各一部、31番は品川警察署の管轄)
    西品川一・二丁目の各一部(一丁目25番・26番、28番から30番、二丁目9番1号・2号、15号から22号。それ以外の地域は品川警察署の管轄)
    豊町一丁目(2番の一部を除く)、二・三・四・五・六丁目(一丁目2番の一部は品川警察署の管轄)
    二葉一丁目(21番・22番の各一部を除く)、二・三・四丁目(一丁目21番・22番の各一部は大井警察署の管轄)
    大井二丁目(1番の一部。それ以外の地域は大井警察署の管轄)
    西大井六丁目(1番。それ以外の地域は大井警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3781-0110

 

ガールズバーやスナックを開業する際の注意点

深夜営業の届出をして、ガールズバーやスナックを経営している方は多くいらっしゃいます。
この場合注意していただきたいのが、「接待行為」についてです。
お客さんに対して「接待」をする場合は風営法1号許可の取得が必要となります。

深夜営業の届出をする場合 → 深夜営業できるが接待できない

風営法1号許可を取得する場合 → 接待できるが深夜営業できない

となります。どのようなサービスを提供する店舗にしたいのか、よく考えてから手続きを進めましょう。
接待行為については、「ガールズバーの営業に必要な許可とは」のページも参考にしてください。

 

 

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