大田区でバー・スナック・居酒屋を開業するために必要な許可

飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください

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・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~

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東京都 大田区でバー・スナック・居酒屋を開業

東京都 大田区でバー・スナック・居酒屋を開業する際の手続き方法を解説します。
大森や蒲田での手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。

  1. 飲食店営業許可(保健所)
  2. 防火対象物使用開始届(消防署)
  3. 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(警察署)

大きく分けて、3つの手続きが必要となります。順に解説していきます。

 

1.飲食店営業許可

飲食店を始めるためには、保健所の許可が必要です。バーの営業であれば「飲食店営業許可」を取ることになります。許可を取得するために必要な事は以下の通りです。

  1. 営業所の場所
    バー営業をする場合は深夜帯(午前0時~午前6時)の営業を予定している方がほとんどかと思います。深夜における酒類提供飲食店営業を禁止されている区域があるため、注意が必要です。
    東京都の場合は「住居集合地域」では深夜における酒類提供飲食店営業が禁止されています。用途地域が「商業地域」「近隣商業地域」であれば問題ありませんが、「住居系地域」の場合は深夜営業ができません。物件契約前に必ず確認しましょう。
    用途地域についてはこちらの記事も参考にしてください。
  2. 食品衛生責任者の選任
    飲食店には「食品衛生責任者」を置く必要があります。
    食品衛生責任者となれるのは、調理師などの「資格を持った人」もしくは「食品衛生責任者になるための講習会の受講を終了した人」になります。資格がなければ講習会を受講する必要があります。
    ※許可申請までに受講が間に合わない場合は、「必ず受講します」といった内容の誓約書を提出することで申請を受け付けてくれる自治体もあります。
  3. 調理場等の設備
    調理場やトイレについて、設備の基準が決まっています。
    ・従業員用の手洗いが設置されていること
    ・戸棚があること
    ・お湯が出ること
    ・洗浄設備があること
    以上は設備基準の一部です。設備基準については各自治体によって取扱いが違うため、内装工事に入る前に保健所で事前相談を受けましょう。「他の店舗ではこれで通っていたのに」という事はよくあります。

1~3の準備が整ったら、申請書類を作成して保健所へ許可申請をします。
許可申請の流れはこちらのページを参考にしてください。

大田保健所

生活衛生課
大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎
電話:03-5764-0697

 

2.防火対象物使用開始届

テナントなどに入居し、営業を開始する場合、営業開始の7日前までに「防火対象物使用開始届出書」を消防署へ提出する必要があります。テナント入居者が届出する義務がありますので、忘れずに行いましょう。

内装工事を行う場合には、工事の規模によっては「防火対象物工事等計画届出書」の提出が必要な場合もあります。事前に消防署へ確認をとりましょう。

また、営業所や入居するビルの規模によっては「防火管理者」の選任が必要となり、その場合は「防火管理者の選任届」「消防計画の作成提出」が必要となります。

 

3.深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業の許可)

深夜(午前0時~午前6時)に営業する場合は、警察署へ届出をする必要があります。
深夜営業をするうえでルールが決まっていますので、届出前に必ず確認してください。

  1. 客室が複数ある場合、1室の面積は9.5㎡以上とすること
    9.5㎡未満の客用の個室を設置することはできません。内装工事をする際に注意してください。
  2. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
    1mを超える衝立や間仕切りの設置はできません。ソファや椅子の背もたれが1mを超えるものもNGとなります。
  3. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
    ヌード写真などを飾ってはいけません。
  4. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
    客用の個室を作る場合、個室にカギをつけてはダメということです。
  5. 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
    照明については、調光器(スライダックス)の使用はNGとなります。
  6. 騒音又は振動の数値が55デシベルに満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
    深夜帯の営業においては、建物がある程度の防音構造となっていることが求められます。

以上に問題がなければ、書類を作成して届出します。
届出書類の作成については深夜酒類提供飲食店営業届出のページをご覧ください。

池上警察署
  • 所在地
    東京都大田区池上三丁目20番10号(最寄駅:東急池上線 池上駅)
  • 管轄区域
    大田区
    東馬込一・二丁目(全域)
    北馬込一・二丁目(全域)
    中馬込一・二・三丁目(全域)
    西馬込一・二丁目(全域)
    南馬込一・二・三丁目、四丁目(49番を除く)、五・六丁目(四丁目49番は大森警察署の管轄)
    山王四丁目の一部(11番から20番。それ以外の地域は大森警察署の管轄)
    中央五・六・七・八丁目(一・二・三・四丁目は大森警察署の管轄)
    池上一・二・三・四丁目、五丁目(23番、24番、27番及び28番を除く)、六・七・八丁目(五丁目の一部は蒲田警察署の管轄)
    西蒲田二丁目、三丁目(24番を除く)、六丁目(1番から3番、19番から22番、35番から37番を除く。一丁目、三丁目の一部、四・五丁目、六丁目の一部は蒲田警察署の管轄)
    新蒲田二丁目(1番の一部、3番・16番から23番を除く。一丁目、二丁目の一部、三丁目は蒲田警察署の管轄)
    多摩川一・二丁目(全域)
    東矢口一・二・三丁目(全域)
    矢口一・二・三丁目(全域)
    下丸子一・二・三・四丁目(全域)
    千鳥一・二・三丁目(全域)
    南久が原一丁目(二丁目は田園調布警察署の管轄)
    久が原一丁目(1番から10番、11番の一部、12番・13番を除く)、二・三・四・五・六丁目(一丁目の一部は田園調布警察署の管轄)
    仲池上二丁目の一部(17番から19番、29番・30番。それ以外の地域は田園調布警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3755-0110

 

蒲田警察署
  • 所在地
    東京都大田区蒲田本町二丁目3番3号(最寄駅:京急本線 京急蒲田駅)
  • 管轄区域
    大田区
    蒲田一・二・三・四・五丁目(全域)
    蒲田本町一・二丁目(全域)
    東蒲田一・二丁目(全域)
    南蒲田一・二・三丁目(全域)
    西蒲田一丁目、三丁目の一部(24番)、四・五丁目、六丁目の一部(1番から3番、19番から22番、35番から37番)、七・八丁目(二丁目の全域と、三・六丁目の大部分は池上警察署の管轄)
    新蒲田一丁目、二丁目の一部(1番の一部、3番・16番から23番)、三丁目(前記以外の二丁目は池上警察署の管轄)
    池上五丁目の一部(23・24・27・28番。それ以外の地域は池上警察署の管轄)
    仲六郷一・二・三・四丁目(全域)
    東六郷一・二・三丁目(全域)
    西六郷一・二・三・四丁目(全域)
    南六郷一・二・三丁目(全域)
    東糀谷一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    西糀谷一・二・三・四丁目(全域)
    北糀谷一丁目・二丁目(全域)
    萩中一・二・三丁目(全域)
    本羽田一・二・三丁目(全域)
    羽田一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    羽田旭町(全域)
    大森西七丁目の一部(7番の一部、8・9番。それ以外の地域は大森警察署の管轄)
    大森南一丁目(4・5番の各一部、6番から11番、12・17・18番の各一部を除く)、二丁目の一部(17番の一部、18・19番。一丁目の一部と前記以外の二丁目は大森警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3731-0110

 

大森警察署
  • 所在地
    東京都大田区大森中一丁目1番16号(最寄駅:京急本線 大森町駅)
  • 管轄区域
    大田区
    大森北一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    大森本町一・二丁目(全域)
    平和の森公園(全域)
    大森東一・二・三・四・五丁目(全域)
    大森中一・二・三丁目(全域)
    大森西一・二・三・四・五・六丁目、七丁目(7番の一部、8番・9番を除く。七丁目の一部は蒲田警察署の管轄)
    大森南一丁目(4番・5番の各一部、6番から11番、12番・17番・18番の各一部)、二丁目(17番の一部、18番・19番を除く。前記以外の一丁目と、二丁目の一部は蒲田警察署の管轄)
    山王一・二・三丁目、 四丁目(11番から20番を除く。四丁目の一部は池上警察署の管轄)
    南馬込四丁目の一部(49番。それ以外の地域は池上警察署の管轄)
    中央一・二・三・四丁目(五・六・七・八丁目は池上警察署の管轄)
    平和島一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    昭和島一・二丁目(全域)
    京浜島一・二・三丁目(全域)
    東海一・二丁目(三・四・五・六丁目は東京湾岸警察署の管轄)
    ふるさとの浜辺公園
  • 電話番号
    03-3762-0110

 

田園調布警察署
  • 所在地
    東京都大田区田園調布一丁目1番8号(最寄駅:東京急行電鉄池上線 雪が谷大塚駅)
  • 管轄区域
    大田区田園調布一・二・三・四・五丁目(全域)
    田園調布本町(全域)
    田園調布南(全域)
    鵜の木一・二・三丁目(全域)
    久が原一丁目の一部(1番から10番、11番の一部、12番・13番。それ以外の地域は池上警察署の管轄)
    南久が原二丁目(一丁目は池上警察署の管轄)
    仲池上一丁目、二丁目の一部(1番から16番、20番から28番。それ以外の地域は池上警察署の管轄)
    東嶺町(全域)
    西嶺町(全域)
    北嶺町(全域)
    雪谷大塚町(全域)
    東雪谷一・二・三・四・五丁目(全域)
    南雪谷一・二・三・四・五丁目(全域)
    上池台一・二・三・四・五丁目(全域)
    南千束一・二・三丁目(全域)
    北千束一・二・三丁目(全域)
    石川町一丁目、二丁目(22番:東玉川小学校の敷地を除く。二丁目22番は玉川警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3722-0110

 

東京空港警察署
  • 所在地
    東京都大田区羽田空港三丁目4番1号(最寄駅:東京モノレール羽田線羽田空港第2ビル駅および京急空港線羽田空港国内線ターミナル駅)
  • 管轄区域
    大田区
    羽田空港一・二・三丁目
  • 電話番号
    03-5757-0110

 

ガールズバーやスナックを開業する際の注意点

深夜営業の届出をして、ガールズバーやスナックを経営している方は多くいらっしゃいます。
この場合注意していただきたいのが、「接待行為」についてです。
お客さんに対して「接待」をする場合は風営法1号許可の取得が必要となります。

深夜営業の届出をする場合 → 深夜営業できるが接待できない

風営法1号許可を取得する場合 → 接待できるが深夜営業できない

となります。どのようなサービスを提供する店舗にしたいのか、よく考えてから手続きを進めましょう。
接待行為については、「ガールズバーの営業に必要な許可とは」のページも参考にしてください。

 

 

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※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。