目黒区でバー・スナック・居酒屋を開業するために必要な許可

飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください

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東京都 目黒区でバー・スナック・居酒屋を開業

東京都 目黒区でバー・スナック・居酒屋を開業する際の手続き方法を解説します。
中目黒・都立大学・学芸大学・武蔵小山などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。

  1. 飲食店営業許可(保健所)
  2. 防火対象物使用開始届(消防署)
  3. 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(警察署)

大きく分けて、3つの手続きが必要となります。順に解説していきます。

 

1.飲食店営業許可

飲食店を始めるためには、保健所の許可が必要です。バーの営業であれば「飲食店営業許可」を取ることになります。許可を取得するために必要な事は以下の通りです。

  1. 営業所の場所
    バー営業をする場合は深夜帯(午前0時~午前6時)の営業を予定している方がほとんどかと思います。深夜における酒類提供飲食店営業を禁止されている区域があるため、注意が必要です。
    東京都の場合は「住居集合地域」では深夜における酒類提供飲食店営業が禁止されています。用途地域が「商業地域」「近隣商業地域」であれば問題ありませんが、「住居系地域」の場合は深夜営業ができません。物件契約前に必ず確認しましょう。
    用途地域についてはこちらの記事も参考にしてください。
  2. 食品衛生責任者の選任
    飲食店には「食品衛生責任者」を置く必要があります。
    食品衛生責任者となれるのは、調理師などの「資格を持った人」もしくは「食品衛生責任者になるための講習会の受講を終了した人」になります。資格がなければ講習会を受講する必要があります。
    ※許可申請までに受講が間に合わない場合は、「必ず受講します」といった内容の誓約書を提出することで申請を受け付けてくれる自治体もあります。
  3. 調理場等の設備
    調理場やトイレについて、設備の基準が決まっています。
    ・従業員用の手洗いが設置されていること
    ・戸棚があること
    ・お湯が出ること
    ・洗浄設備があること
    以上は設備基準の一部です。設備基準については各自治体によって取扱いが違うため、内装工事に入る前に保健所で事前相談を受けましょう。「他の店舗ではこれで通っていたのに」という事はよくあります。

1~3の準備が整ったら、申請書類を作成して保健所へ許可申請をします。
許可申請の流れはこちらのページを参考にしてください。

目黒区総合庁舎

目黒区保健所生活衛生課 食品衛生指導係窓口
〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号 本館3階
電話:03-5722-9505

 

2.防火対象物使用開始届

テナントなどに入居し、営業を開始する場合、営業開始の7日前までに「防火対象物使用開始届出書」を消防署へ提出する必要があります。テナント入居者が届出する義務がありますので、忘れずに行いましょう。

内装工事を行う場合には、工事の規模によっては「防火対象物工事等計画届出書」の提出が必要な場合もあります。事前に消防署へ確認をとりましょう。

また、営業所や入居するビルの規模によっては「防火管理者」の選任が必要となり、その場合は「防火管理者の選任届」「消防計画の作成提出」が必要となります。

 

3.深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業の許可)

深夜(午前0時~午前6時)に営業する場合は、警察署へ届出をする必要があります。
深夜営業をするうえでルールが決まっていますので、届出前に必ず確認してください。

  1. 客室が複数ある場合、1室の面積は9.5㎡以上とすること
    9.5㎡未満の客用の個室を設置することはできません。内装工事をする際に注意してください。
  2. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
    1mを超える衝立や間仕切りの設置はできません。ソファや椅子の背もたれが1mを超えるものもNGとなります。
  3. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
    ヌード写真などを飾ってはいけません。
  4. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
    客用の個室を作る場合、個室にカギをつけてはダメということです。
  5. 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
    照明については、調光器(スライダックス)の使用はNGとなります。
  6. 騒音又は振動の数値が55デシベルに満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
    深夜帯の営業においては、建物がある程度の防音構造となっていることが求められます。

以上に問題がなければ、書類を作成して届出します。
届出書類の作成については深夜酒類提供飲食店営業届出のページをご覧ください。

田園調布警察署
  • 所在地
    東京都大田区田園調布一丁目1番8号
  • 管轄区域
    大田区田園調布一・二・三・四・五丁目(全域)
    田園調布本町(全域)
    田園調布南(全域)
    鵜の木一・二・三丁目(全域)
    久が原一丁目の一部(1番から10番、11番の一部、12番・13番。それ以外の地域は池上警察署の管轄)
    南久が原二丁目(一丁目は池上警察署の管轄)
    仲池上一丁目、二丁目の一部(1番から16番、20番から28番。それ以外の地域は池上警察署の管轄)
    東嶺町(全域)
    西嶺町(全域)
    北嶺町(全域)
    雪谷大塚町(全域)
    東雪谷一・二・三・四・五丁目(全域)
    南雪谷一・二・三・四・五丁目(全域)
    上池台一・二・三・四・五丁目(全域)
    南千束一・二・三丁目(全域)
    北千束一・二・三丁目(全域)
    石川町一丁目、二丁目(22番:東玉川小学校の敷地を除く。二丁目22番は玉川警察署の管轄)
    目黒区大岡山二丁目の一部(10番の一部、11番・12番。それ以外の地域は碑文谷警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3722-0110

 

目黒警察署
  • 所在地
    東京都目黒区中目黒二丁目7番13号
  • 管轄区域
    駒場一・二・三・四丁目(全域)
    大橋一・二丁目(全域)
    東山一丁目、二丁目の一部(二丁目26番の一部は世田谷警察署の管轄)
    青葉台一・二・三・四丁目(全域)
    上目黒一・二・三・四・五丁目(全域)
    祐天寺一・二丁目(全域)
    中目黒一・二・三・四・五丁目(全域)
    三田一・二丁目(全域)
    目黒一・二・三・四丁目(全域)
    下目黒一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    中町一・二丁目(全域)
    中央町一丁目の一部(1番)、二丁目の一部(前記以外の一丁目と二丁目26番は碑文谷警察署の管轄)
    五本木一・二丁目、三丁目の一部(三丁目26番から33番は碑文谷警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3710-0110

 

碑文谷警察署
  • 所在地
    東京都目黒区碑文谷四丁目24番17号
  • 管轄区域
    碑文谷一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    鷹番一・二・三丁目(全域)
    五本木三丁目の一部(26番から33番)(一・二丁目と、前記以外の三丁目は目黒警察署の管轄)
    中央町一丁目の大部分(2番から21番)、二丁目の一部(26番)(一丁目1番と、前記以外の二丁目は目黒警察署の管轄)
    目黒本町一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    原町一・二丁目(全域)
    洗足一・二丁目(全域)
    南一・二・三丁目(全域)
    平町一・二丁目(全域)
    柿の木坂一・二・三丁目(全域)
    東が丘一・二丁目(全域)
    八雲一・二・三・四・五丁目(全域)
    中根一・二丁目(全域)
    自由が丘一・二・三丁目(全域)
    緑が丘一・二・三丁目(全域)
    大岡山一丁目、二丁目の一部(10番の一部と、11番・12番:東急目黒線敷地以南東京工業大学構内は田園調布警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3794-0110

 

世田谷警察署
  • 所在地
    東京都世田谷区三軒茶屋二丁目4番4号
  • 管轄区域
    世田谷区の世田谷地域の大部分と、目黒区東山の一部を管轄。世田谷区
    池尻一・二・三丁目、四丁目の一部(四丁目33番、34番の一部、35番から39番は北沢警察署の管轄)
    三宿一・二丁目(全域)
    太子堂一・二・三・四・五丁目(全域)
    若林一・二・三・四・五丁目(全域)
    三軒茶屋一・二丁目(全域)
    世田谷一・二・三・四丁目(全域)
    桜一・二・三丁目(全域)
    桜丘一・二・三・四・五丁目(全域)
    下馬一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    野沢一・二・三・四丁目(全域)
    上馬一・二・三・四・五丁目(全域)
    駒沢一丁目の一部(1番から19番)、二丁目(一丁目20番から24番、三・四・五丁目は玉川警察署の管轄)
    弦巻一・二・三・四・五丁目(全域)
    目黒区
    東山二丁目の一部(26番の一部)(一丁目と前記以外の二丁目は目黒警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3418-0110

 

ガールズバーやスナックを開業する際の注意点

深夜営業の届出をして、ガールズバーやスナックを経営している方は多くいらっしゃいます。
この場合注意していただきたいのが、「接待行為」についてです。
お客さんに対して「接待」をする場合は風営法1号許可の取得が必要となります。

深夜営業の届出をする場合 → 深夜営業できるが接待できない

風営法1号許可を取得する場合 → 接待できるが深夜営業できない

となります。どのようなサービスを提供する店舗にしたいのか、よく考えてから手続きを進めましょう。
接待行為については、「ガールズバーの営業に必要な許可とは」のページも参考にしてください。

 

 

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