北区で深夜営業許可の手続き(深夜酒類提供飲食店営業開始届出)

飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください

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東京都 北区で深夜営業の届出

東京都 北区で深夜酒類提供飲食店営業開始届出をする方法を解説します。
赤羽・十条・王子などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。

北区内の物件を決める

まずは店舗となる物件を決めましょう。

不動産会社に紹介してもらった物件で店舗を始める方がほとんどかと思います。
良い物件が見つかったらすぐにでも契約したいところですが、深夜営業をする場合に必ず確認していただきたい事があります。それは、「用途地域」の確認です。

詳しくはこちらのページで解説していますが、店舗となる物件が「商業地域」または「近隣商業地域」であるか必ず確認してください。

用途地域は、北区の「北区における都市計画等の情報」にて確認する事もできますし、北区役所にて確認する事も可能です。

北区役所 まちづくり部都市計画課

東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階12番~14番
電話番号:03-3908-9152

 

店内設備を整える

店内設備については、「飲食店営業」「深夜酒類提供飲食店営業」両方の基準を満たす必要があります。
内装工事に入る前に、以下を確認しましょう。

飲食店営業の設備基準

詳しくはこちらのページ(3.店舗の営業設備を把握しよう)を参考にしていただければと思います。
特に指摘される事が多いのは、

  • 従業員用の手洗いの大きさ(L5サイズが必要)
  • 調理場と客室の仕切り(スウィングドア)
  • 食器用戸棚(必ず戸が必要)

※店舗の状況などにより個別具体的に判断されることもあります。工事のやり直しを求められる事もあるので、設備が決まった段階で図面をもって事前相談に行きましょう。

深夜酒類提供飲食店営業の設備基準

深夜営業をする場合に必要なルールもあります。詳しくはこちらのページ(3.深酒の営業所・設備要件)をご覧いただきたいのですが、ここでは特に重要な部分のみ解説します。

  • 複数客室がある場合は1室の面積は「9.5㎡以上」必要
    知らずに小さな個室を作ってしまうと客室として利用できません。ご注意ください。
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
    1m以上の間仕切り等の設置はできません。
  • 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
    調光器(スライダックス)の使用はできません。

 

保健所の手続き(飲食店営業許可)

北区保健所へ飲食店営業許可の申請をします。詳しい流れはこちらのページを参考にしてください。
申請書類一式と手数料¥18,300を持参しましょう。また、食品衛生責任者の資格者証なども忘れずに持参してください。

また、手続きに慣れていない場合は、内装工事完了前に必ず事前相談をしましょう。

北区保健所 生活衛生課

東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0726

申請時に営業所の検査日を設定します。

検査に問題がなければ許可書が発行されます。許可書が手に入ったら、次は警察署の手続きです。

 

警察署の手続き

次はいよいよ警察署へ深夜営業の届出をします。手続きの詳細については、こちらのページを参考にしてください。
北区は3つの警察署が管轄しており、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。

赤羽警察署
  • 所在地
    東京都北区神谷三丁目10番1号(最寄駅:東京メトロ南北線志茂駅)
  • 管轄区域
    北区のうち、以下の町丁の全域を管轄。赤羽一・二・三丁目
    岩淵町
    志茂一・二・三・四・五丁目
    神谷一・二・三丁目
    赤羽南一・二丁目
    赤羽西一・二・三・四・五・六丁目
    西が丘一・二・三丁目
    赤羽台一・二・三・四丁目
    桐ヶ丘一・二丁目
    赤羽北一・二・三丁目
    浮間一・二・三・四・五丁目
  • 電話番号
    03-3903-0110

 

王子警察署
  • 所在地
    東京都北区王子三丁目22番22号(最寄駅:東日本旅客鉄道京浜東北線・東京地下鉄南北線・都電荒川線の王子駅)
  • 管轄区域
    北区のうち、以下の町丁を管轄。特記のないものはその町丁の全域を管轄。王子一丁目(飛鳥山公園の敷地を除く)、王子二・三・四・五・六丁目(飛鳥山公園の敷地は滝野川警察署の管轄)
    豊島一・二・三・四・五・六・七・八丁目
    堀船一・二・三・四丁目
    岸町一・二丁目
    王子本町一・二・三丁目
    十条台一・二丁目
    上十条一・二・三・四・五丁目
    十条仲原一・二・三・四丁目
    中十条一・二・三・四丁目
    東十条一・二・三・四・五・六丁目
  • 電話番号
    03-3911-0110

 

滝野川警察署
  • 所在地
    東京都北区西ヶ原二丁目4番1号(最寄駅:東京地下鉄地下鉄南北線西ヶ原駅)
  • 管轄区域
    北区のうち、以下の町丁を管轄。特記のないものはその町丁の全域を管轄。滝野川一・二・三・四・五・六・七丁目
    西ヶ原一・二・三・四丁目
    栄町
    上中里一・二・三丁目
    中里一・二・三丁目
    昭和町一・二・三丁目
    田端一・二・三・四・五・六丁目
    東田端一・二丁目
    田端新町一・二・三丁目
    王子一丁目の一部(飛鳥山公園の敷地。それ以外の王子は王子警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3940-0110

 

 

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