飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください
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東京都 豊島区で深夜営業の届出
東京都 豊島区で深夜酒類提供飲食店営業開始届出をする方法を解説します。
池袋・大塚・巣鴨・駒込などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。
豊島区内の物件を決める
まずは店舗となる物件を決めましょう。
不動産会社に紹介してもらった物件で店舗を始める方がほとんどかと思います。
良い物件が見つかったらすぐにでも契約したいところですが、深夜営業をする場合に必ず確認していただきたい事があります。それは、「用途地域」の確認です。
詳しくはこちらのページで解説していますが、店舗となる物件が「商業地域」または「近隣商業地域」であるか必ず確認してください。
用途地域は、豊島区の「豊島区都市計画図」にて確認する事もできますし、豊島区役所にて確認する事も可能です。
豊島区役所 都市整備部 都市計画課
〒171-8422豊島区南池袋2-45-1
電話番号:03-4566-2631
店内設備を整える
店内設備については、「飲食店営業」「深夜酒類提供飲食店営業」両方の基準を満たす必要があります。
内装工事に入る前に、以下を確認しましょう。
飲食店営業の設備基準
詳しくはこちらのページ(3.店舗の営業設備を把握しよう)を参考にしていただければと思います。
特に指摘される事が多いのは、
- 従業員用の手洗いの大きさ(L5サイズが必要)
- 調理場と客室の仕切り(スウィングドア)
- 食器用戸棚(必ず戸が必要)
※店舗の状況などにより個別具体的に判断されることもあります。工事のやり直しを求められる事もあるので、設備が決まった段階で図面をもって事前相談に行きましょう。
深夜酒類提供飲食店営業の設備基準
深夜営業をする場合に必要なルールもあります。詳しくはこちらのページ(3.深酒の営業所・設備要件)をご覧いただきたいのですが、ここでは特に重要な部分のみ解説します。
- 複数客室がある場合は1室の面積は「9.5㎡以上」必要
知らずに小さな個室を作ってしまうと客室として利用できません。ご注意ください。 - 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
1m以上の間仕切り等の設置はできません。 - 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
調光器(スライダックス)の使用はできません。
保健所の手続き(飲食店営業許可)
豊島保健所へ飲食店営業許可の申請をします。詳しい流れはこちらのページを参考にしてください。
申請書類一式と手数料¥18,300を持参しましょう。また、食品衛生責任者の資格者証なども忘れずに持参してください。
また、手続きに慣れていない場合は、内装工事完了前に必ず事前相談をしましょう。
池袋保健所 生活衛生課
〒170-0013東京都豊島区東池袋4-42-16池袋保健所2階
電話:03-3987-4177
申請時に営業所の検査日を設定します。
検査に問題がなければ許可書が発行されます。許可書が手に入ったら、次は警察署の手続きです。
警察署の手続き
次はいよいよ警察署へ深夜営業の届出をします。手続きの詳細については、こちらのページを参考にしてください。
豊島区は3つの警察署が管轄しており、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。
池袋警察署
- 所在地
東京都豊島区西池袋一丁目7番5号 - 管轄区域
豊島区東池袋一丁目、二丁目の一部(49から63番)、三丁目の一部(2から15番)、四丁目の一部(5から8・21から27番)(前記以外の東池袋二・三丁目は巣鴨警察署の管轄。前記以外の東池袋四丁目と五丁目は巣鴨警察署と目白警察署の管轄。)
南池袋一丁目の一部(20から29番)、二丁目の一部(22・27から31・48・49番)(前記以外の南池袋一・二丁目と、三・四丁目は目白警察署の管轄)
池袋一・二丁目、三丁目(一部を除く)、四丁目(池袋三丁目の一部は目白警察署の管轄)
上池袋一丁目(8から10番)、二・三・四丁目(前記以外の上池袋一丁目は巣鴨警察署の管轄)
池袋本町一・二・三・四丁目(全域)
西池袋一丁目、二丁目の一部(7から13・34から36番)、三丁目、四丁目の一部(1から18番)、五丁目(一部を除く)(前記以外の西池袋二・四丁目と、五丁目の一部は目白警察署の管轄)
目白三丁目の一部(29番)、四丁目の一部(20から23・35・36番)(それ以外の目白は目白警察署の管轄) - 電話番号
03-3986-0110
巣鴨警察署
- 所在地
東京都豊島区北大塚一丁目15番15号(最寄駅:山手線・都電荒川線大塚駅) - 管轄区域
豊島区駒込一・二・三・四・五・六・七丁目(全域)
巣鴨一丁目(一部を除く)、二・三・四・五丁目(巣鴨一丁目の一部は駒込警察署の管轄)
西巣鴨一・二・三・四丁目(全域)
北大塚一・二・三丁目(全域)
南大塚一・二・三丁目(全域)
東池袋二・三丁目(各一部を除く)、四丁目の一部(14から18・29から42番)、五丁目(一部を除く)(東池袋一丁目、二・三丁目の各一部は池袋警察署の管轄。前記以外の四丁目は池袋警察署と目白警察署の管轄。五丁目の一部は目白警察署の管轄)
上池袋一丁目(一部を除く。それ以外の上池袋は池袋警察署の管轄)
文京区本駒込六丁目の一部(山手線以北)(それ以外の本駒込は駒込警察署と富坂警察署の管轄) - 電話番号
03-3910-0110
目白警察署
- 所在地
東京都豊島区目白二丁目10番2号(最寄駅:山手線・目白駅) - 管轄区域
東池袋四丁目の一部(1から4番)、五丁目の一部(1から18・20から24番)(東池袋一丁目は池袋警察署の管轄。東池袋二・三丁目と前記以外の四丁目は池袋警察署と巣鴨警察署 の管轄。前記以外の東池袋五丁目は巣鴨警察署の管轄)
南池袋一・二丁目(各一部を除く)、三・四丁目(南池袋一・二丁目の各一部は池袋警察署の管轄)
雑司が谷一・二・三丁目(全域)
高田一・二・三丁目(全域)
目白一・二丁目、三・四丁目(各一部を除く)、五丁目(目白三・四丁目の各一部は池袋警察署の管轄)
西池袋二・四丁目(各一部を除く)、五丁目の一部(25から31番)(西池袋一・三丁目、二・四丁目の各一部と、前記以外の五丁目は池袋警察署の管轄)
池袋三丁目の一部(3・11・12・15から18番)(それ以外の池袋は池袋警察署の管轄)
南長崎一・二・三・四・五・六丁目(全域)
長崎一・二・三・四・五・六丁目(全域)
千早一・二・三・四丁目(全域)
要町一・二・三丁目(全域)
千川一・二丁目(全域)
高松一・二・三丁目(全域) - 電話番号
03-3987-0110
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※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
対応地域
【東京都】
千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市
【神奈川県】
横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、三浦市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市
【千葉県】
千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、市原市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸市、流山市、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市
【埼玉県】
さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)、上尾市、朝霞市、川口市、越谷市、志木市、草加市、所沢市、戸田市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市
※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。