飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください
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東京都 練馬区で深夜営業の届出
東京都 練馬区で深夜酒類提供飲食店営業開始届出をする方法を解説します。
練馬・江古田などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。
練馬区内の物件を決める
まずは店舗となる物件を決めましょう。
不動産会社に紹介してもらった物件で店舗を始める方がほとんどかと思います。
良い物件が見つかったらすぐにでも契約したいところですが、深夜営業をする場合に必ず確認していただきたい事があります。それは、「用途地域」の確認です。
詳しくはこちらのページで解説していますが、店舗となる物件が「商業地域」または「近隣商業地域」であるか必ず確認してください。
用途地域は、練馬区の「都市計画図(用途地域図等・都市施設等)」にて確認する事もできますし、練馬区役所にて確認する事も可能です。
練馬区役所
〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話番号:03-3993-1111
店内設備を整える
店内設備については、「飲食店営業」「深夜酒類提供飲食店営業」両方の基準を満たす必要があります。
内装工事に入る前に、以下を確認しましょう。
飲食店営業の設備基準
詳しくはこちらのページ(3.店舗の営業設備を把握しよう)を参考にしていただければと思います。
特に指摘される事が多いのは、
- 従業員用の手洗いの大きさ(L5サイズが必要)
- 調理場と客室の仕切り(スウィングドア)
- 食器用戸棚(必ず戸が必要)
※店舗の状況などにより個別具体的に判断されることもあります。工事のやり直しを求められる事もあるので、設備が決まった段階で図面をもって事前相談に行きましょう。
深夜酒類提供飲食店営業の設備基準
深夜営業をする場合に必要なルールもあります。詳しくはこちらのページ(3.深酒の営業所・設備要件)をご覧いただきたいのですが、ここでは特に重要な部分のみ解説します。
- 複数客室がある場合は1室の面積は「9.5㎡以上」必要
知らずに小さな個室を作ってしまうと客室として利用できません。ご注意ください。 - 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
1m以上の間仕切り等の設置はできません。 - 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
調光器(スライダックス)の使用はできません。
保健所の手続き(飲食店営業許可)
練馬保健所へ飲食店営業許可の申請をします。詳しい流れはこちらのページを参考にしてください。
申請書類一式と手数料¥18,300を持参しましょう。また、食品衛生責任者の資格者証なども忘れずに持参してください。
また、手続きに慣れていない場合は、内装工事完了前に必ず事前相談をしましょう。
※練馬区は地域によって窓口が異なるため、注意してください。
練馬保健所 食品衛生監視担当係 練馬地区担当
練馬区豊玉北6丁目12番1号【練馬区役所東庁舎6階】
電話:03-3992-1183
管轄地域:旭丘、旭町、春日町、北町、向山、小竹町、栄町、桜台、田柄、高松、土支田、豊玉上、豊玉北、豊玉中、豊玉南、中村、中村北、中村南、錦、貫井、練馬、羽沢、早宮、氷川台、光が丘、平和台
練馬保健所 食品衛生監視担当係 石神井地区担当
練馬区石神井町7丁目3番28号【石神井保健相談所内】
電話:03-3996-0633
管轄地域:大泉学園町、大泉町、上石神井、上石神井南町、下石神井、石神井台、石神井町、関町北、関町東、関町南、高野台、立野町、西大泉、西大泉町、東大泉、富士見台、南大泉、南田中、三原台、谷原
申請時に営業所の検査日を設定します。
検査に問題がなければ許可書が発行されます。許可書が手に入ったら、次は警察署の手続きです。
警察署の手続き
次はいよいよ警察署へ深夜営業の届出をします。手続きの詳細については、こちらのページを参考にしてください。
練馬区は3つの警察署が管轄しており、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。
練馬警察署
- 所在地
東京都練馬区豊玉北五丁目2番7号(最寄駅:西武池袋線・西武有楽町線・都営地下鉄大江戸線練馬駅) - 管轄区域
練馬区
旭丘一・二丁目
小竹町一・二丁目
栄町
羽沢一・二・三丁目
桜台一・二・三・四・五・六丁目
練馬一・二・三・四丁目
早宮一・二・三・四丁目
平和台一・二・三・四丁目
氷川台一・二・三・四丁目
豊玉上一・二丁目
豊玉北一・二・三・四・五・六丁目
豊玉中一・二・三・四丁目
豊玉南一・二・三丁目
中村北一・二・三・四丁目
中村一・二・三丁目
中村南一・二・三丁目
向山一・二・三・四丁目
貫井一・二・三・四・五丁目
春日町一・二・三・四・五・六丁目
中野区
江原町三丁目の一部(2番の一部)(それ以外の江原町は野方警察署の管轄) - 電話番号
03-3641-0110
光が丘警察署
- 所在地
東京都練馬区光が丘二丁目9番8号(最寄駅:都営大江戸線・光が丘駅) - 管轄区域
練馬区のうち、以下の町丁の全域を管轄。錦一・二丁目
北町一・二・三・四・五・六・七・八丁目
田柄一・二・三・四・五丁目
光が丘一・二・三・四・五・六・七丁目
旭町一・二・三丁目
土支田一・二・三・四丁目
高松一・二・三・四・五・六丁目
谷原一・二・三・四・五・六丁目
三原台一・二・三丁目
高野台一・二・三・四・五丁目
富士見台一・二・三・四丁目
南田中一・二・三・四・五丁目 - 電話番号
03-5998-0110
石神井警察署
- 所在地
東京都練馬区石神井町6丁目17−26 - 管轄区域
練馬区の以下の町丁の全域と、西東京市東町の一部を管轄。練馬区
石神井町一・二・三・四・五・六・七・八丁目
下石神井一・二・三・四・五・六丁目
石神井台一・二・三・四・五・六・七・八丁目
上石神井一・二・三・四丁目
上石神井南町
立野町
関町東一・二丁目
関町南一・二・三・四丁目
関町北一・二・三・四・五丁目
東大泉一・二・三・四・五・六・七丁目
南大泉一・二・三・四・五・六丁目
西大泉町
西大泉一・二・三・四・五・六丁目
大泉学園町一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
大泉町一・二・三・四・五・六丁目
西東京市
東町四丁目15番の一部(それ以外の西東京市は田無警察署の管轄) - 電話番号
03-3904-0110
飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください
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・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~
・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 ~
※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
対応地域
【東京都】
千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市
【神奈川県】
横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、三浦市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市
【千葉県】
千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、市原市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸市、流山市、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市
【埼玉県】
さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)、上尾市、朝霞市、川口市、越谷市、志木市、草加市、所沢市、戸田市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市
※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。