飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください
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東京都 葛飾区で深夜営業の届出
東京都 葛飾区にて深夜酒類提供飲食店営業開始届出をする方法を解説します。
金町・新小岩・綾瀬・亀有などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。
葛飾区内の物件を決める
まずは店舗となる物件を決めましょう。
不動産会社に紹介してもらった物件で店舗を始める方がほとんどかと思います。
良い物件が見つかったらすぐにでも契約したいところですが、深夜営業をする場合に必ず確認していただきたい事があります。それは、「用途地域」の確認です。
詳しくはこちらのページで解説していますが、店舗となる物件が「商業地域」または「近隣商業地域」であるか必ず確認してください。
用途地域は、葛飾区の「かつしか電子まっぷ」にて確認する事もできますし、葛飾区役所にて確認する事も可能です。
葛飾区役所 調整課都市計画係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 301番窓口
電話番号:03-5654-8328
店内設備を整える
店内設備については、「飲食店営業」「深夜酒類提供飲食店営業」両方の基準を満たす必要があります。
内装工事に入る前に、以下を確認しましょう。
飲食店営業の設備基準
詳しくはこちらのページ(3.店舗の営業設備を把握しよう)を参考にしていただければと思います。
特に指摘される事が多いのは、
- 従業員用の手洗いの大きさ(L5サイズが必要)
- 調理場と客室の仕切り(スウィングドア)
- 食器用戸棚(必ず戸が必要)
※店舗の状況などにより個別具体的に判断されることもあります。工事のやり直しを求められる事もあるので、設備が決まった段階で図面をもって事前相談に行きましょう。
深夜酒類提供飲食店営業の設備基準
深夜営業をする場合に必要なルールもあります。詳しくはこちらのページ(3.深酒の営業所・設備要件)をご覧いただきたいのですが、ここでは特に重要な部分のみ解説します。
- 複数客室がある場合は1室の面積は「9.5㎡以上」必要
知らずに小さな個室を作ってしまうと客室として利用できません。ご注意ください。 - 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
1m以上の間仕切り等の設置はできません。 - 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
調光器(スライダックス)の使用はできません。
保健所の手続き(飲食店営業許可)
葛飾保健所へ飲食店営業許可の申請をします。詳しい流れはこちらのページを参考にしてください。
申請書類一式と手数料¥18,300を持参しましょう。また、食品衛生責任者の資格者証なども忘れずに持参してください。
また、手続きに慣れていない場合は、内装工事完了前に必ず事前相談をしましょう。
葛飾区保健所 生活衛生課食品衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242
申請時に営業所の検査日を設定します。
検査に問題がなければ許可書が発行されます。許可書が手に入ったら、次は警察署の手続きです。
警察署の手続き
次はいよいよ警察署へ深夜営業の届出をします。手続きの詳細については、こちらのページを参考にしてください。
葛飾区は2つの警察署が管轄しており、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。
葛飾警察署
- 所在地
東京都葛飾区立石二丁目7番9号(最寄駅:京成電鉄押上線京成立石駅および四ツ木駅よりともに徒歩約15分) - 管轄区域
本田地域
堀切一・二・三・四丁目(堀切五・六・七・八丁目は亀有警察署の管轄)
宝町一・二丁目
四つ木一・二・三・四・五丁目
東四つ木一・二・三・四丁目
東立石一・二・三・四丁目
立石一・二・三・四・五・六・七・八丁目
青戸一丁目、二丁目の一部(1から3・7番)、三丁目(1から19番を除く)(前記以外の青戸二丁目と、三丁目1から19番、四・五・六・七・八丁目は亀有警察署の管轄)
奥戸地域
高砂一・二・三・四・五丁目(高砂六・七・八丁目は亀有警察署の管轄)
鎌倉一・二・三・四丁目
細田一・二・三・四・五丁目
奥戸一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
東新小岩一・二・三・四・五・六・七・八丁目
西新小岩一・二・三・四・五丁目
新小岩一・二・三・四丁目 - 電話番号
03-3695-0110
亀有警察署
- 所在地
東京都葛飾区新宿四丁目22番19号(最寄駅:東日本旅客鉄道常磐緩行線金町駅および京成金町線京成金町駅) - 管轄区域
金町地域
柴又一・二・三・四・五・六・七丁目
金町浄水場
金町一・二・三・四・五・六丁目
東金町一・二・三・四・五・六・七・八丁目
水元地域
水元公園
東水元一・二・三・四・五・六丁目
水元一・二・三・四・五丁目
西水元一・二・三・四・五・六丁目
南水元一・二・三・四丁目
新宿地域
新宿一・二・三・四・五・六丁目
高砂六・七・八丁目(高砂一・二・三・四・五丁目は葛飾警察署の管轄)
亀青地域
青戸二丁目(1から3・7番を除く)、三丁目の一部(1から19番)、四・五・六・七・八丁目(青戸二丁目1から3・7番と、前記以外の青戸三丁目は葛飾警察署の管轄)
白鳥一・二・三・四丁目
亀有一・二・三・四・五丁目
西亀有一・二・三・四丁目
南綾瀬地域
お花茶屋一・二・三丁目
東堀切一・二・三丁目
堀切五・六・七・八丁目(堀切一・二・三・四丁目は葛飾警察署の管轄)
小菅一・二・三・四丁目 - 電話番号
03-3607-0110
飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください
・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能
・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~
・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 ~
※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
対応地域
【東京都】
千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市
【神奈川県】
横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、三浦市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市
【千葉県】
千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、市原市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸市、流山市、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市
【埼玉県】
さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)、上尾市、朝霞市、川口市、越谷市、志木市、草加市、所沢市、戸田市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市
※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。