荒川区で深夜営業許可の手続き(深夜酒類提供飲食店営業開始届出)

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東京都 荒川区で深夜営業の届出

東京都 荒川区で深夜酒類提供飲食店営業開始届出をする方法を解説します。
日暮里・三河島・町屋などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。

荒川区内の物件を決める

まずは店舗となる物件を決めましょう。

不動産会社に紹介してもらった物件で店舗を始める方がほとんどかと思います。
良い物件が見つかったらすぐにでも契約したいところですが、深夜営業をする場合に必ず確認していただきたい事があります。それは、「用途地域」の確認です。

詳しくはこちらのページで解説していますが、店舗となる物件が「商業地域」または「近隣商業地域」であるか必ず確認してください。

用途地域は、荒川区の「荒川区地図情報」にて確認する事もできますし、荒川区役所にて確認する事も可能です。

荒川区役所 都市計画課 都市計画担当

荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111

 

店内設備を整える

店内設備については、「飲食店営業」「深夜酒類提供飲食店営業」両方の基準を満たす必要があります。
内装工事に入る前に、以下を確認しましょう。

飲食店営業の設備基準

詳しくはこちらのページ(3.店舗の営業設備を把握しよう)を参考にしていただければと思います。
特に指摘される事が多いのは、

  • 従業員用の手洗いの大きさ(L5サイズが必要)
  • 調理場と客室の仕切り(スウィングドア)
  • 食器用戸棚(必ず戸が必要)

※店舗の状況などにより個別具体的に判断されることもあります。工事のやり直しを求められる事もあるので、設備が決まった段階で図面をもって事前相談に行きましょう。

深夜酒類提供飲食店営業の設備基準

深夜営業をする場合に必要なルールもあります。詳しくはこちらのページ(3.深酒の営業所・設備要件)をご覧いただきたいのですが、ここでは特に重要な部分のみ解説します。

  • 複数客室がある場合は1室の面積は「9.5㎡以上」必要
    知らずに小さな個室を作ってしまうと客室として利用できません。ご注意ください。
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
    1m以上の間仕切り等の設置はできません。
  • 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
    調光器(スライダックス)の使用はできません。

 

保健所の手続き(飲食店営業許可)

荒川保健所へ飲食店営業許可の申請をします。詳しい流れはこちらのページを参考にしてください。
申請書類一式と手数料¥18,300を持参しましょう。また、食品衛生責任者の資格者証なども忘れずに持参してください。

また、手続きに慣れていない場合は、内装工事完了前に必ず事前相談をしましょう。

荒川区保健所 生活衛生課食品衛生係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎・保健所1階)
電話:03-3802-3111

申請時に営業所の検査日を設定します。

検査に問題がなければ許可書が発行されます。許可書が手に入ったら、次は警察署の手続きです。

 

警察署の手続き

次はいよいよ警察署へ深夜営業の届出をします。手続きの詳細については、こちらのページを参考にしてください。
荒川区は3つの警察署が管轄しており、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。

 荒川警察署
  • 所在地
    東京都荒川区荒川三丁目1番2号(最寄駅:東京都交通局都電荒川線荒川区役所前停留場)
  • 管轄区域
    荒川区
    荒川一・二・三・四・五・六・七・八丁目(全域)
    東日暮里一丁目(一部を除く)、二・三・四・五・六丁目(東日暮里一丁目の一部は南千住警察署の管轄)
    西日暮里一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    町屋一・二・三・四・八丁目(町屋五・六・七丁目は尾久警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3801-0110

 

尾久警察署
  • 所在地
    東京都荒川区西尾久三丁目8番5号(最寄駅:東京都交通局都電荒川線小台停留場)
  • 管轄区域
    荒川区
    東尾久一・二・三・四・五・六・七・八丁目(全域)
    西尾久一・二・三・四・五・六・七・八丁目(全域)
    町屋五・六・七丁目(町屋一・二・三・四・八丁目は荒川警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3810-0110

 

 南千住警察署
  • 所在地
    東京都荒川区南千住六丁目45番43号(最寄駅:東京都交通局都電荒川線三ノ輪橋停留場、東京メトロ日比谷線三ノ輪駅)
  • 管轄区域
    荒川区
    南千住一・二・三・四・五・六・七・八丁目(全域)
    東日暮里一丁目の一部(1から8・14・17番)(それ以外の東日暮里は荒川警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3805-0110

 

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※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

 

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※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。