飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください
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・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~
・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 ~
東京都 中央区で深夜営業の届出
東京都 中央区で深夜酒類提供飲食店営業開始届出をする方法を解説します。
銀座・新橋・神田・有楽町などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。
中央区内の物件を決める
まずは店舗となる物件を決めましょう。
不動産会社に紹介してもらった物件で店舗を始める方がほとんどかと思います。
良い物件が見つかったらすぐにでも契約したいところですが、深夜営業をする場合に必ず確認していただきたい事があります。それは、「用途地域」の確認です。
詳しくはこちらのページで解説していますが、店舗となる物件が「商業地域」または「近隣商業地域」であるか必ず確認してください。
用途地域は、中央区の「中央区都市計画図」にて確認する事もできますし、中央区役所にて確認する事も可能です。
中央区役所 都市計画課都市計画係
〒104-8404 東京都中央区築地一丁目1番1号
電話番号:03-3546-5468
店内設備を整える
店内設備については、「飲食店営業」「深夜酒類提供飲食店営業」両方の基準を満たす必要があります。
内装工事に入る前に、以下を確認しましょう。
飲食店営業の設備基準
詳しくはこちらのページ(3.店舗の営業設備を把握しよう)を参考にしていただければと思います。
特に指摘される事が多いのは、
- 従業員用の手洗いの大きさ(L5サイズが必要)
- 調理場と客室の仕切り(スウィングドア)
- 食器用戸棚(必ず戸が必要)
※店舗の状況などにより個別具体的に判断されることもあります。工事のやり直しを求められる事もあるので、設備が決まった段階で図面をもって事前相談に行きましょう。
深夜酒類提供飲食店営業の設備基準
深夜営業をする場合に必要なルールもあります。詳しくはこちらのページ(3.深酒の営業所・設備要件)をご覧いただきたいのですが、ここでは特に重要な部分のみ解説します。
- 複数客室がある場合は1室の面積は「9.5㎡以上」必要
知らずに小さな個室を作ってしまうと客室として利用できません。ご注意ください。 - 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
1m以上の間仕切り等の設置はできません。 - 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
調光器(スライダックス)の使用はできません。
保健所の手続き(飲食店営業許可)
中央保健所へ飲食店営業許可の申請をします。詳しい流れはこちらのページを参考にしてください。
申請書類一式と手数料¥18,300を持参しましょう。また、食品衛生責任者の資格者証なども忘れずに持参してください。
また、手続きに慣れていない場合は、内装工事完了前に必ず事前相談をしましょう。
中央区保健所 生活衛生課食品衛生
〒104-0044 東京都中央区明石町12番1号
電話:03-3541-5939
申請時に営業所の検査日を設定します。
検査に問題がなければ許可書が発行されます。許可書が手に入ったら、次は警察署の手続きです。
警察署の手続き
次はいよいよ警察署へ深夜営業の届出をします。手続きの詳細については、こちらのページを参考にしてください。
中央区は4つの警察署が管轄しており、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。
中央警察署
- 所在地
東京都中央区日本橋兜町14番2号(最寄駅:日本橋駅 – 浅草線・東西線・銀座線|茅場町駅 – 東西線・日比谷線) - 管轄区域
中央区の中部(旧日本橋区の西南部と旧京橋区の北部)を管轄している。日本橋本石町一・二・三・四丁目
日本橋室町一・二・三・四丁目
日本橋本町一・二・三・四丁目
日本橋小伝馬町
日本橋大伝馬町
日本橋堀留町一・二丁目
日本橋小舟町
日本橋茅場町一・二・三丁目
日本橋兜町
日本橋一・二・三丁目
八重洲一・二丁目
京橋一・二・三丁目
八丁堀一・二・三・四丁目
新川一・二丁目 - 電話番号
03-5651-0110
月島警察署
- 所在地
東京都中央区晴海三丁目6番14号(最寄駅:都営地下鉄大江戸線大江戸線勝どき駅) - 管轄区域
中央区南部(月島地域)を管轄。佃一・二・三丁目
月島一・二・三・四丁目
勝どき一・二・三・四・五・六丁目
豊海町
晴海一・二・三・四・五丁目 - 電話番号
03-3534-0110
築地警察署
- 所在地
東京都中央区築地一丁目6番1号(最寄駅:東京地下鉄有楽町線 新富町駅) - 管轄区域
銀座一・二・三・四・五・六・七・八丁目
築地一・二・三・四・五・六・七丁目
新富一・二丁目
入船一・二・三丁目
湊一・二・三丁目
明石町
浜離宮庭園 - 電話番号
03-3543-0110
久松警察署
- 所在地
東京都中央区日本橋久松町8番1号(最寄駅:都営地下鉄新宿線 浜町駅) - 管轄区域
日本橋富沢町
日本橋人形町一・二・三丁目
日本橋小網町
日本橋蛎殻町一・二丁目
日本橋箱崎町
日本橋中洲
日本橋浜町一・二・三丁目
日本橋久松町
東日本橋一・二・三丁目
日本橋横山町
日本橋馬喰町一・二丁目 - 電話番号
03-3661-0110
飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください
・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能
・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~
・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 ~
※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
対応地域
港区、千代田区、新宿区、目黒区、渋谷区、大田区、品川区、中央区、江東区、葛飾区、荒川区、江戸川区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、文京区、板橋区、北区、墨田区、足立区、世田谷区 およびその他の東京都内地域。
神奈川県、千葉県、埼玉県のうち東京都近郊の地域。
※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。