飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください
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東京都 品川区で深夜営業の届出
東京都 品川区で深夜酒類提供飲食店営業開始届出をする方法を解説します。
大井町・五反田・目黒・武蔵小山・西小山などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。
品川区内の物件を決める
まずは店舗となる物件を決めましょう。
不動産会社に紹介してもらった物件で店舗を始める方がほとんどかと思います。
良い物件が見つかったらすぐにでも契約したいところですが、深夜営業をする場合に必ず確認していただきたい事があります。それは、「用途地域」の確認です。
詳しくはこちらのページで解説していますが、店舗となる物件が「商業地域」または「近隣商業地域」であるか必ず確認してください。
用途地域は、品川区の「品川区統合型地図情報提供サービス」にて確認する事もできますし、品川区役所にて確認する事も可能です。
品川区役所 都市計画課
〒140-8715品川区広町2-1-36
電話番号:03-5742-6760
店内設備を整える
店内設備については、「飲食店営業」「深夜酒類提供飲食店営業」両方の基準を満たす必要があります。
内装工事に入る前に、以下を確認しましょう。
飲食店営業の設備基準
詳しくはこちらのページ(3.店舗の営業設備を把握しよう)を参考にしていただければと思います。
特に指摘される事が多いのは、
- 従業員用の手洗いの大きさ(L5サイズが必要)
- 調理場と客室の仕切り(スウィングドア)
- 食器用戸棚(必ず戸が必要)
※店舗の状況などにより個別具体的に判断されることもあります。工事のやり直しを求められる事もあるので、設備が決まった段階で図面をもって事前相談に行きましょう。
深夜酒類提供飲食店営業の設備基準
深夜営業をする場合に必要なルールもあります。詳しくはこちらのページ(3.深酒の営業所・設備要件)をご覧いただきたいのですが、ここでは特に重要な部分のみ解説します。
- 複数客室がある場合は1室の面積は「9.5㎡以上」必要
知らずに小さな個室を作ってしまうと客室として利用できません。ご注意ください。 - 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
1m以上の間仕切り等の設置はできません。 - 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
調光器(スライダックス)の使用はできません。
保健所の手続き(飲食店営業許可)
品川保健所へ飲食店営業許可の申請をします。詳しい流れはこちらのページを参考にしてください。
申請書類一式と手数料¥18,300を持参しましょう。また、食品衛生責任者の資格者証なども忘れずに持参してください。
また、手続きに慣れていない場合は、内装工事完了前に必ず事前相談をしましょう。
品川保健所
生活衛生課
〒140-8715 東京都品川区広町2-1-36 本庁舎7階
電話:03-5742-9139
申請時に営業所の検査日を設定します。
検査に問題がなければ許可書が発行されます。許可書が手に入ったら、次は警察署の手続きです。
警察署の手続き
次はいよいよ警察署へ深夜営業の届出をします。手続きの詳細については、こちらのページを参考にしてください。
品川区には4つの警察署があり、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。
品川警察署
- 所在地
東京都品川区東品川三丁目14番32号(最寄駅:京浜急行電鉄本線新馬場駅) - 管轄区域
品川区東品川一・二・三・四丁目(五丁目は東京湾岸警察署の管轄)
南品川一・二・三・四・五・六丁目(全域)
広町一・二丁目(全域)
西品川一丁目(25番・26番・28番から30番までを除く)、二丁目(9番の一部を除く)、三丁目(一丁目25番・26番・28番から30番までと二丁目9番の一部は荏原警察署の管轄)
豊町一丁目(2番の一部。それ以外の地域は荏原警察署の管轄)
戸越一丁目(25番から27番・29番の各一部、31番。それ以外の地域は荏原警察署の管轄)
北品川一丁目(6番を除く)、二・三丁目、四丁目(一部を除く)、五・六丁目(一丁目6番と四丁目の一部は高輪警察署の管轄)
東五反田二丁目(16番から22番まで)、三丁目(18番・19番、20番の一部。それ以外の地域は大崎警察署の管轄) - 電話番号
03-3450-0110
大井警察署
- 所在地
東京都品川区大井五丁目10番2号(最寄駅:JR京浜東北線・東急大井町線大井町駅およびJR横須賀線西大井駅) - 管轄区域
東大井一・二・三・四・五・六丁目(全域)
南大井一・二・三・四・五・六丁目(全域)
勝島一・二・三丁目(全域)
八潮四・五丁目(一・二・三丁目は東京湾岸警察署の管轄)
大井一丁目、二丁目(1番の一部を除く)、三・四・五・六・七丁目(二丁目1番の一部は荏原警察署の管轄)
西大井一・二・三・四・五丁目、六丁目(1番を除く。六丁目1番は荏原警察署の管轄)
二葉一丁目(21番・22番の各一部。それ以外の地域は荏原警察署の管轄) - 電話番号
03-3778-0110
大崎警察署
- 所在地
東京都品川区大崎四丁目2番10号
・大崎駅(JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン、りんかい線) 徒歩約5分
・大崎広小路駅(東急池上線) 徒歩約2分
・東急バス(渋41)「大崎警察署前」バス停 徒歩約1分 - 管轄区域
上大崎一・二・三・四丁目(全域)
大崎一・二・三・四・五丁目(全域)
西五反田一・二・三・四・五・六・七・八丁目(全域)
東五反田一丁目、二丁目(16番から22番を除く)、三丁目(18番、19番、20番の一部を除く)、四・五丁目(二丁目の16番から22番と三丁目の18番・19番、20番の一部は品川警察署の管轄)
荏原一丁目(1番・2番・5番・6番・9番・10番・13番・14番の各一部。それ以外の地域は荏原警察署の管轄)
小山一丁目(1番から4番までの各一部。それ以外の地域は荏原警察署の管轄) - 電話番号
03-3494-0110
荏原警察署
- 所在地
東京都品川区荏原六丁目19番10号(最寄駅:東京急行電鉄池上線荏原中延駅、目黒線西小山駅および大井町線旗の台駅) - 管轄区域
品川区
小山台一・二丁目(全域)
旗の台一・二・三・四・五・六丁目(全域)
平塚一・二・三丁目(全域)
中延一・二・三・四・五・六丁目(全域)
東中延一・二丁目(全域)
西中延一・二・三丁目(全域)
小山一丁目(一部を除く)、二・三・四・五・六・七丁目(一丁目の一部は大崎警察署の管轄)
荏原一丁目(一部を除く)、二・三・四・五・六・七丁目(一丁目の一部は大崎警察署の管轄)
戸越一丁目(25番から27番・29番の各一部、31番を除く)、二・三・四・五・六丁目(一丁目の25番から27番・29番の各一部、31番は品川警察署の管轄)
西品川一・二丁目の各一部(一丁目25番・26番、28番から30番、二丁目9番1号・2号、15号から22号。それ以外の地域は品川警察署の管轄)
豊町一丁目(2番の一部を除く)、二・三・四・五・六丁目(一丁目2番の一部は品川警察署の管轄)
二葉一丁目(21番・22番の各一部を除く)、二・三・四丁目(一丁目21番・22番の各一部は大井警察署の管轄)
大井二丁目(1番の一部。それ以外の地域は大井警察署の管轄)
西大井六丁目(1番。それ以外の地域は大井警察署の管轄) - 電話番号
03-3781-0110
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※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
対応地域
【東京都】
千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市
【神奈川県】
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【千葉県】
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【埼玉県】
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※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。