飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください
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東京都 目黒区で深夜営業の届出
東京都 目黒区で深夜酒類提供飲食店営業開始届出をする方法を解説します。
中目黒・都立大学・学芸大学・武蔵小山などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。
目黒区内の物件を決める
まずは店舗となる物件を決めましょう。
不動産会社に紹介してもらった物件で店舗を始める方がほとんどかと思います。
良い物件が見つかったらすぐにでも契約したいところですが、深夜営業をする場合に必ず確認していただきたい事があります。それは、「用途地域」の確認です。
詳しくはこちらのページで解説していますが、店舗となる物件が「商業地域」または「近隣商業地域」であるか必ず確認してください。
用途地域は、目黒区の「目黒区地域地区図(用途地域等)」にて確認する事もできますし、目黒区役所にて確認する事も可能です。
目黒区 都市計画課 都市計画係
〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
電話番号:03-5722-9726
店内設備を整える
店内設備については、「飲食店営業」「深夜酒類提供飲食店営業」両方の基準を満たす必要があります。
内装工事に入る前に、以下を確認しましょう。
飲食店営業の設備基準
詳しくはこちらのページ(3.店舗の営業設備を把握しよう)を参考にしていただければと思います。
特に指摘される事が多いのは、
- 従業員用の手洗いの大きさ(L5サイズが必要)
- 調理場と客室の仕切り(スウィングドア)
- 食器用戸棚(必ず戸が必要)
※店舗の状況などにより個別具体的に判断されることもあります。工事のやり直しを求められる事もあるので、設備が決まった段階で図面をもって事前相談に行きましょう。
深夜酒類提供飲食店営業の設備基準
深夜営業をする場合に必要なルールもあります。詳しくはこちらのページ(3.深酒の営業所・設備要件)をご覧いただきたいのですが、ここでは特に重要な部分のみ解説します。
- 複数客室がある場合は1室の面積は「9.5㎡以上」必要
知らずに小さな個室を作ってしまうと客室として利用できません。ご注意ください。 - 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
1m以上の間仕切り等の設置はできません。 - 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
調光器(スライダックス)の使用はできません。
保健所の手続き(飲食店営業許可)
目黒保健所へ飲食店営業許可の申請をします。詳しい流れはこちらのページを参考にしてください。
申請書類一式と手数料¥18,300を持参しましょう。また、食品衛生責任者の資格者証なども忘れずに持参してください。
また、手続きに慣れていない場合は、内装工事完了前に必ず事前相談をしましょう。
目黒区総合庁舎
目黒区保健所生活衛生課 食品衛生指導係窓口
〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号 本館3階
電話:03-5722-9505
申請時に営業所の検査日を設定します。
検査に問題がなければ許可書が発行されます。許可書が手に入ったら、次は警察署の手続きです。
警察署の手続き
次はいよいよ警察署へ深夜営業の届出をします。手続きの詳細については、こちらのページを参考にしてください。
目黒区は4つの警察署が管轄しており、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。
田園調布警察署
- 所在地
東京都大田区田園調布一丁目1番8号 - 管轄区域
大田区田園調布一・二・三・四・五丁目(全域)
田園調布本町(全域)
田園調布南(全域)
鵜の木一・二・三丁目(全域)
久が原一丁目の一部(1番から10番、11番の一部、12番・13番。それ以外の地域は池上警察署の管轄)
南久が原二丁目(一丁目は池上警察署の管轄)
仲池上一丁目、二丁目の一部(1番から16番、20番から28番。それ以外の地域は池上警察署の管轄)
東嶺町(全域)
西嶺町(全域)
北嶺町(全域)
雪谷大塚町(全域)
東雪谷一・二・三・四・五丁目(全域)
南雪谷一・二・三・四・五丁目(全域)
上池台一・二・三・四・五丁目(全域)
南千束一・二・三丁目(全域)
北千束一・二・三丁目(全域)
石川町一丁目、二丁目(22番:東玉川小学校の敷地を除く。二丁目22番は玉川警察署の管轄)
目黒区大岡山二丁目の一部(10番の一部、11番・12番。それ以外の地域は碑文谷警察署の管轄) - 電話番号
03-3722-0110
目黒警察署
- 所在地
東京都目黒区中目黒二丁目7番13号 - 管轄区域
駒場一・二・三・四丁目(全域)
大橋一・二丁目(全域)
東山一丁目、二丁目の一部(二丁目26番の一部は世田谷警察署の管轄)
青葉台一・二・三・四丁目(全域)
上目黒一・二・三・四・五丁目(全域)
祐天寺一・二丁目(全域)
中目黒一・二・三・四・五丁目(全域)
三田一・二丁目(全域)
目黒一・二・三・四丁目(全域)
下目黒一・二・三・四・五・六丁目(全域)
中町一・二丁目(全域)
中央町一丁目の一部(1番)、二丁目の一部(前記以外の一丁目と二丁目26番は碑文谷警察署の管轄)
五本木一・二丁目、三丁目の一部(三丁目26番から33番は碑文谷警察署の管轄) - 電話番号
03-3710-0110
碑文谷警察署
- 所在地
東京都目黒区碑文谷四丁目24番17号 - 管轄区域
碑文谷一・二・三・四・五・六丁目(全域)
鷹番一・二・三丁目(全域)
五本木三丁目の一部(26番から33番)(一・二丁目と、前記以外の三丁目は目黒警察署の管轄)
中央町一丁目の大部分(2番から21番)、二丁目の一部(26番)(一丁目1番と、前記以外の二丁目は目黒警察署の管轄)
目黒本町一・二・三・四・五・六丁目(全域)
原町一・二丁目(全域)
洗足一・二丁目(全域)
南一・二・三丁目(全域)
平町一・二丁目(全域)
柿の木坂一・二・三丁目(全域)
東が丘一・二丁目(全域)
八雲一・二・三・四・五丁目(全域)
中根一・二丁目(全域)
自由が丘一・二・三丁目(全域)
緑が丘一・二・三丁目(全域)
大岡山一丁目、二丁目の一部(10番の一部と、11番・12番:東急目黒線敷地以南東京工業大学構内は田園調布警察署の管轄) - 電話番号
03-3794-0110
世田谷警察署
- 所在地
東京都世田谷区三軒茶屋二丁目4番4号 - 管轄区域
世田谷区の世田谷地域の大部分と、目黒区東山の一部を管轄。世田谷区
池尻一・二・三丁目、四丁目の一部(四丁目33番、34番の一部、35番から39番は北沢警察署の管轄)
三宿一・二丁目(全域)
太子堂一・二・三・四・五丁目(全域)
若林一・二・三・四・五丁目(全域)
三軒茶屋一・二丁目(全域)
世田谷一・二・三・四丁目(全域)
桜一・二・三丁目(全域)
桜丘一・二・三・四・五丁目(全域)
下馬一・二・三・四・五・六丁目(全域)
野沢一・二・三・四丁目(全域)
上馬一・二・三・四・五丁目(全域)
駒沢一丁目の一部(1番から19番)、二丁目(一丁目20番から24番、三・四・五丁目は玉川警察署の管轄)
弦巻一・二・三・四・五丁目(全域)
目黒区
東山二丁目の一部(26番の一部)(一丁目と前記以外の二丁目は目黒警察署の管轄) - 電話番号
03-3418-0110
飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください
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・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~
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※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
対応地域
【東京都】
千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市
【神奈川県】
横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、三浦市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市
【千葉県】
千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、市原市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸市、流山市、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市
【埼玉県】
さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)、上尾市、朝霞市、川口市、越谷市、志木市、草加市、所沢市、戸田市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市
※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。