飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください
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東京都千代田区で深夜営業の届出
東京都 千代田区で深夜酒類提供飲食店営業開始届出をする方法を解説します。
有楽町・神田・秋葉原・御茶ノ水・水道橋・飯田橋・四ツ谷・神保町などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。
千代田区内の物件を決める
まずは店舗となる物件を決めましょう。
不動産会社に紹介してもらった物件で店舗を始める方がほとんどかと思います。
良い物件が見つかったらすぐにでも契約したいところですが、深夜営業をする場合に必ず確認していただきたい事があります。それは、「用途地域」の確認です。
詳しくはこちらのページで解説していますが、店舗となる物件が「商業地域」または「近隣商業地域」であるか必ず確認してください。
用途地域は、千代田区の「千代田区都市計画情報提供ポータル」にて確認する事もできますし、千代田区役所にて確認する事も可能です。
千代田区役所 環境まちづくり部景観・都市計画課都市計画係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-3610
店内設備を整える
店内設備については、「飲食店営業」「深夜酒類提供飲食店営業」両方の基準を満たす必要があります。
内装工事に入る前に、以下を確認しましょう。
飲食店営業の設備基準
詳しくはこちらのページ(3.店舗の営業設備を把握しよう)を参考にしていただければと思います。
特に指摘される事が多いのは、
- 従業員用の手洗いの大きさ(L5サイズが必要)
- 調理場と客室の仕切り(スウィングドア)
- 食器用戸棚(必ず戸が必要)
※店舗の状況などにより個別具体的に判断されることもあります。工事のやり直しを求められる事もあるので、設備が決まった段階で図面をもって事前相談に行きましょう。
深夜酒類提供飲食店営業の設備基準
深夜営業をする場合に必要なルールもあります。詳しくはこちらのページ(3.深酒の営業所・設備要件)をご覧いただきたいのですが、ここでは特に重要な部分のみ解説します。
- 複数客室がある場合は1室の面積は「9.5㎡以上」必要
知らずに小さな個室を作ってしまうと客室として利用できません。ご注意ください。 - 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
1m以上の間仕切り等の設置はできません。 - 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
調光器(スライダックス)の使用はできません。
保健所の手続き(飲食店営業許可)
千代田保健所へ飲食店営業許可の申請をします。詳しい流れはこちらのページを参考にしてください。
申請書類一式と手数料¥18,300を持参しましょう。また、食品衛生責任者の資格者証なども忘れずに持参してください。
また、手続きに慣れていない場合は、内装工事完了前に必ず事前相談をしましょう。
千代田保健所
生活衛生課食品衛生係
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-2-14
電話番号:03-5211-8168(麹町地区)、03-5211-8169(神田地区)
申請時に営業所の検査日を設定します。
検査に問題がなければ許可書が発行されます。許可書が手に入ったら、次は警察署の手続きです。
警察署の手続き
次はいよいよ警察署へ深夜営業の届出をします。手続きの詳細については、こちらのページを参考にしてください。
千代田区には4つの警察署があり、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。
麹町警察署
- 所在地
東京都千代田区麹町一丁目4番地(最寄駅:地下鉄半蔵門線・半蔵門駅または地下鉄有楽町線・麹町駅) - 管轄区域
千代田区
千代田(皇居の存する区域を除く。皇居の存する区域は丸の内警察署の所管)
北の丸公園(全域)
一ツ橋一丁目(二丁目は神田警察署の所管)
霞が関二・三丁目(一丁目は丸の内警察署の所管)
永田町一・二丁目(全域)
隼町(全域)
平河町一・二丁目(全域)
紀尾井町(全域)
麹町一・二・三・四・五・六丁目(全域)
一番町(全域)
二番町(全域)
三番町(全域)
四番町(全域)
五番町(全域)
六番町(全域)
九段南一・二・三・四丁目(全域)
九段北一・二・三・四丁目(全域)
富士見一・二丁目(全域)
飯田橋一・二・三・四丁目(全域) - 電話番号
03-3234-0110
丸の内警察署
- 所在地
東京都千代田区有楽町一丁目9番2号 - 管轄区域
千代田区
千代田(皇居の存する区域。それ以外の区域は麹町警察署の管轄)
皇居外苑(全域)
大手町一・二丁目(全域)
丸の内一・二・三丁目(全域)
有楽町一・二丁目(全域)
内幸町一・二丁目(全域)
日比谷公園(全域)
霞が関一丁目(二・三丁目は麹町警察署の管轄) - 電話番号
03-3213-0110
神田警察署
- 所在地
東京都千代田区神田錦町3丁目10番地 - 管轄区域
千代田区の北部(旧神田区の西南部)
神田錦町一・二・三丁目(全域)
一ツ橋二丁目(一丁目は麹町警察署の管轄)
神田神保町一・二・三丁目(全域)
西神田一・二・三丁目(全域)
神田三崎町一・二・三丁目(全域)
神田猿楽町一・二丁目(全域)
神田駿河台一・二・三・四丁目(全域)
神田淡路町一・二丁目(全域)
神田小川町一・二・三丁目(全域)
神田美土代町(全域)
神田司町二丁目(全域。なお、一丁目は現存しない)
神田多町二丁目(全域。なお、一丁目は現存しない)
内神田一・二・三丁目(三丁目は1番から6番、8番から11番、15番、16番、24番のみ。それ以外の三丁目は万世橋警察署の管轄) - 電話番号
03-3295-0110
万世橋警察署
- 所在地
東京都千代田区外神田一丁目16番5号 - 管轄区域
千代田区の東北部(旧神田区の東北部)
神田須田町一・二丁目(全域)
外神田一・二・三・四・五・六丁目(全域)
神田練塀町(全域)
神田相生町(全域)
神田花岡町(全域)
神田松永町(全域)
神田平河町(全域)
神田和泉町(全域)
神田佐久間町一・二・三・四丁目(全域)
神田佐久間河岸(全域)
東神田一・二・三丁目(全域)
岩本町一・二・三丁目(全域)
神田岩本町(全域)
神田東松下町(全域)
神田富山町(全域)
神田北乗物町(全域)
神田東紺屋町(全域)
神田紺屋町(全域)
神田西福田町(全域)
神田美倉町(全域)
鍛冶町一・二丁目(全域)
神田鍛冶町三丁目(全域)
内神田三丁目(7番、12番から14番、17番から23番のみ。一・二丁目と左記以外の三丁目は神田警察署の管轄) - 電話番号
03-3257-0110
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※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
対応地域
【東京都】
千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市
【神奈川県】
横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、三浦市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市
【千葉県】
千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、市原市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸市、流山市、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市
【埼玉県】
さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)、上尾市、朝霞市、川口市、越谷市、志木市、草加市、所沢市、戸田市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市
※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。